絶縁油のPCB分析

日本環境株式会社ではトランス、コンデンサ等の絶縁油中に含まれる微量PCB分析を行っています。検査結果は7~10日でご報告致します。採取セットは即日送付いたします。

PCB分析の必要性

トランスなどの絶縁油にはPCBが含まれている可能性があります。
PCBを一定濃度以上含む場合は、PCB廃棄物として取り扱われます。
PCB廃棄物は、PCB特別措置法により2016年7月までに、
処分または処分を委託しなければなりません。

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絶縁油中のPCB

1989年以前に製造された変圧器(トランス)などの重電機器中の絶縁油に、微量のPCBが混入している可能性があることについて、平成15年11月に(社)日本電機工業会から国に報告が行われました。また、重電機器以外にも、OFケーブル(絶縁油を用いた地中送電線)の絶縁油からも微量PCBの検出事例があることが明らかになっております。

絶縁油が使われている機器

  • ・ 高圧トランス(発電所の変圧器、工場・ビルの受電設備、鉄道車両)
  • ・ 高圧コンデンサ(送電線)
  • ・ 低圧トランス、低圧コンデンサ(蛍光灯の安定器、その他家電製品の部品)
  • ・ 柱上トランス(配電用)
  • ・ OF(Oil Filled)ケーブル(絶縁油を用いた地中送電線)

[環境省ホームページより]

PCBを含有する絶縁油を使用している場合に届出が必要な電気工作物

  • ・変圧器(電気事業者の柱上変圧器を除く)
  • ・電力用コンデンサー
  • ・計器用変成器
  • ・リアクトル
  • ・放電コイル
  • ・電圧調整器
  • ・整流器
  • ・開閉器
  • ・遮断器
  • ・中性点抵抗器
  • ・避雷器
  • ・OFケーブル

[平成16年経済産業省告示第67号]

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PCB廃棄物の基準

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」で、PCB廃棄物の範囲を定めています。この法律では、処理後に一定の条件を満たすものは環境に影響を及ぼすおそれがないものとして、PCB廃棄物として扱う必要がないことが書かれています。いわゆる処理目標基準です。廃油に関しては、1kgのうちPCBが0.5mg以下であることが処理目標基準となっています。

[「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」
第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準) 表の1 廃油]

これを受けて、環境省から、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下であるときは、PCB廃棄物に該当しない旨、通達が出ています。

[環廃産発第040217005号 平成16年2月17日]

 

PCB分析方法

●PCBの混入確認分析・・・(PCB分析注文書の[A]の方法)

PCB分析方法:日本電気協会分析方法規定 JEAC 1201 1.1準拠(ガスクロマトグラフ法(ECD))

○標準 報告下限値:0.5mg/kg
納 期:7~10日

○ご希望により 報告下限値:0.1mg/kg
納 期:10日~12日

※10検体以内の場合の標準納期です。

ガスクロマトグラフ電子捕獲検出器(ECD)

より正確なPCB分析をご希望の場合は、以下の方法もございます。

●PCBの処理確認分析・・・(PCB分析注文書の[B]の方法)

PCB分析方法:平成4年厚生省告示第192号(高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法(HR-GC/MS))

報告下限値:0.01mg/kg
納 期:3~4週間

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置(HR-GC/MS)

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PCB分析のご依頼

PCB分析のご依頼はこちらの様式にご記入いただき、以下のFAXまたはメールにてお送りください

エクセルファイルが開かない場合は、こちらをお使いください。PCB分析注文書.pdf
ご注文書をよくご確認の上ご記入いただき、以下のFAXまたはメールにてお送りください。
また、見積り依頼の場合は、連絡事項欄に「見積依頼」とご記入下さい。

PCB分析費用につきましては、以下までお問い合わせ下さい。
TEL:03-5676-8711 FAX:03-5676-8710  秋田 または 飯浜 宛

●依頼書がご到着しだい、当社より採取容器、採取器具をお送りいたしますので、試料の採取後、当方までご返送ください。

大切な検体を安全に輸送する専用BOXをご用意しております。

※検体の返送用としてもご利用していただきますので、
お客様の梱包の手間を省きます。

採取容器セット

採取容器セット

●トランスオイルなどの採取は、専門の電気設備業者の方にお任せすることをお勧めします。

●PCB分析のための試料採取は弊社でも行っておりますので、ご相談ください。なお、稼働中の電気機器については、電気主任技術者の立会いが必要です。

●PCB検査のための移動は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用外です。

環廃産発第040217005号 4項
分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けないものであること。
なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に返却することとされたいこと。

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ご依頼から結果のご報告までの流れ

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