資産除去債務(環境債務)

資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産の原状回復のために見込まれる将来費用のうち、法、条例、契約などで実施することが必須とされる債務を指します。弊社では土壌汚染対策、アスベスト、PCBに対する分析業務を行い、対策についてもアドバイスさせて頂きます。


資産除去債務分析に関する日本環境の5つの特徴

1.不動産を管理する全てのお客様へ一貫した(ワンストップ)分析サービスを提供!
2.営業・技術一体でお客様をサポート
  ~専門の営業マンが豊富な知識と経験で対応、ラボ見学も承ります!~
3.小規模~大規模まで年間1000件を超える豊富な土壌汚染調査の実績
4.日本最大の独立系分析機関(大量処理・短納期処理に対応可能)
5.土壌汚染対策法指定調査機関を始めとする各種認定取得済み

資産除去債務に関する会計基準 -「資産除去債務」とは

『資産除去債務に関する会計基準※1』によると資産除去債務とは、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準じるもの」と定義されております。つまり資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産の原状回復のために見込まれる将来費用のうち、法、条例、契約などで実施することが必須とされる債務を指します。
この会計基準は、企業会計基準委員会から2010年3月31日付けで発表されました。これにより、2010年4月1日以降の事業年度から上場企業と連結決済する関係会社に対して、「資産除去債務を減価償却して会計処理する」という内容の新会計基準が適用されます。環境債務も、資産除去債務とほぼ同じ意味で用いられます。

※1 企業会計基準委員会のウェブサイト 資産除去債務に関する会計基準

弊社のソリューション

現在日本の国内法において上記定義における法令上要求される義務としては、土壌汚染対策法で規定されている特定施設廃止時の調査のほか、石綿障害予防規則等で規定されているアスベスト建材の除去や、PCB特別措置法で規定されているPCBの適切な処理などがあげられます。弊社は、これらの義務を実施するために必要な分析業務を行い、その対策についてもアドバイスさせて頂きます。

●事業所廃止時などの土壌・地下水汚染にかかる費用

弊社は環境省 土壌汚染対策法指定調査機関(環2003-1-252号)です。

ボーリングによる土壌汚染調査風景 土壌汚染は不動産の価値を大きく減少させる要因となります。弊社では土壌汚染対策法に基づくフェーズ1~3の地歴調査、概況・詳細調査、対策中・対策後のモニタリングに至るまで、全ての段階で適切な調査サービスをご提供致します。

土壌汚染調査の詳細についてはこちらをご覧ください


●建物解体時などのアスベスト建材の除去費用

分散染色顕微鏡写真(クリソタイル繊維) 解体時のアスベストを含んだ建材の処理費用と解体工事費用を算出するため、(社) 日本石綿協会が認定したアスベスト診断士などの専門検査員が、アスベスト建材の有無とその量などをJIS A 1481(2008)「建材製品中のアスベスト含有率測定法」に基づき測定致します。

アスベスト調査の詳細についてはこちらをご覧ください


●PCBを含むトランスなど PCBを含む廃棄物の除去費用

分散染色顕微鏡写真(クリソタイル繊維) 2001年にPCB特別措置法が施行され、2016年までにPCBを含むトランスなどは適正に処分しなければなりません。弊社では、日本電気工業会分析方法規定 JEAC 1201 2.1.1準拠(GC-ECD法)に基づき、0.5mg/kg(ppm)まで分析致します。また、高分解能GC/MS法による処理済PCBについても分析を致します。

PCB分析の詳細についてはこちらをご覧ください

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圧倒的な調査実績

弊社では、土壌汚染対策法が施行されるより以前(十数年前)より、土地取引に関する汚染調査を行っており、現在では年間1000物件以上の実績があります。環境省の土壌汚染登録検査機関としても多くの実績を有しており、豊富な経験に裏付けされたサービスを提供いたします。

年間1000物件以上の実績、自社の専用ラボにて低価格・短納期で分析致します!

調査フロー ~お問合せから報告まで~

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  分析、調査
(土壌汚染対策、アスベスト、PCBなど)
 
  ↓   その他、幅広い分析メニューをご用意しています。
見積無料!まずは下記連絡先までお問合せ下さい。
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資産除去債務に関するお問い合せ

お手数ですが、資産除去債務に関する費用や納期についてはお問合せ下さい。

TEL:045-501-8271 FAX:045-502-0437 ソリューション企画課 山本

webからのお問合せはこちら→ お問合せフォーム 1px

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