食品検査

当社は食品衛生法第33条に基づく登録検査機関(厚生労働省発関厚0324001号)に認可されております。厳格な精度管理を実施し、全ての人に信頼される食品検査機関を目指し、日本の食の安全・安心に貢献します。残留農薬分析やカビ毒検査、重金属検査など食品検査に関するご相談を承ります。


食品検査で食の安全・安心に貢献します

食品・飲料水の放射能検査 ( 放射性ヨウ素の測定や核種分析 )

日本環境は、食の安全・安心に貢献するという理念の下、多くのお客さまからの放射能検査の要望にお応えし、食品・飲料水に対する放射能検査の受託を開始しました。詳しくは食品・飲料水の放射能検査のページをご覧下さい。

注目の有害化学物質

国内ラボではほとんど対応できない注目の化学物質を、国際標準ISO/IEC17025を取得した世界最大の食品検査機関ユーロフィンにて低価格・短納期で分析します。実績多数!ぜひご検討下さい!

世界最大の食品検査機関-Eurofins-

世界最大の食品検査機関-Eurofins-の日本法人と食品検査事業で業務提携

日本環境は、2010年5月31日、ユーロフィンサイエンティフィックグループ(本社:フランス・ナント、最高経営責任者:ジル・マーティン、英名:Eurofins Scientific S.E..、以下 ユーロフィングループ)が2009年に設立した日本法人ユーロフィンアナリティクス株式会社と、食品検査事業について業務提携を行いました。当面は、弊社が代理店としてユーロフィンが提供する分析サービスを日本国内のお客様へ提供致します。食品検査については、これまで厚生労働省の登録検査機関として輸入食品の命令検査や農林水産省や検疫所など官公庁からの受託業務を中心に食品検査業務を実施してきましたが、今回の業務提携を機に検査員も増員し事業の拡大を目指します。

ユーロフィンサイエンティフィックグループは世界30カ国に150の検査施設を有し、年間売上高約9億ドル(810億円、90円/$換算)、従業員8,000人からなる世界最大の分析検査グループで、食品・医薬・環境・コンシューマープロダクト産業や各政府・地方自治体に対して幅広い検査及びサポートを提供しています。

    eurofinsLOGO
http://www.eurofins.co.jp/
     

日本環境の食品検査

日本環境の食品検査の特徴は、『食品衛生検査・食品真偽判別検査・食品関連環境検査』の三要素から成り立っている点にあります。この3要素を満たすことで、総合的な食品検査ソリューションの提供を可能としました。食品の製造現場から店頭での商品の真偽証明まで、日本環境は企業のパートナーを目指します。

厚生労働省登録検査機関として食の安全に貢献致します!

当社は食品衛生法第33条に基づく登録検査機関(厚生労働省発関厚0324001号)に認可されております。命令検査から自主検査まで、信頼性の高い食品検査を提供しています。

  食品検査の精度管理に関してはこちら  
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用語解説

ポジティブリスト制度とは

平成15年の食品衛生法改正に基づいて、食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が始まりました(平成18年5月29日施行)。
従来の規制(ネガティブリスト制度)では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止する措置をとることができませんでした。しかし、ポジティブリスト制度では、原則、全ての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行えます。
残留基準が設定されていない無登録農薬について、従来は規制の対象外でしたが、本制度のもと、一律基準を超えて食品に残留している場合には規制の対象となります。

*ネガティブリスト・・・原則、規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの。

*ポジティブリスト・・・原則、規制(禁止)された状態で、使用・残留を認めるものについてリスト化するもの。

厚生労働省登録検査機関とは

厚生労働省登録検査機関とは、厚生労働大臣及び各都道府県知事からの検査命令を受けて食品などの検査を実施する検査機関を言います。以前は、そのような食品衛生法に基づく食品などの検査は、厚生労働大臣の指定する検査機関(指定検査機関)によって実施されており、民間の検査機関では受けることができませんでした。しかし、平成15年に「食品衛生法の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)」の一部が平成16年2月27日に施行されたことにより、指定制から登録制へ移行され、厚生労働大臣の登録を受けて『登録検査機関』になれば民間の食品検査機関でも命令検査を受けることができるようになりました。

食品衛生法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)
第四十六条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
2 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

参考リンク 厚生労働省:食品衛生法上の登録検査機関について

食品検査 お問合せ

食品検査費用のお見積もりや食品検査のご依頼などは下記営業部署にお問合せ下さい。

TEL:045-780-3831 FAX:045-780-3847 製品営業課

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