食品検査
日本環境は厚生労働省登録検査機関として、お客様に信頼される食品検査機関を目指し、日本の食の安全・安心に貢献します。残留農薬分析やカビ毒検査、特定原材料含有検査、重金属検査など食品検査に関するご相談を承ります。
日本環境では報道によりお問合せが急増しております、『2-クロロエタノール』に関しての検査を受託しております。
| 1) | 検査費用: | 25,000円(税抜き) | |
| 2) | 納 期 : | 5営業日(試験所の状況により変わることがございます。) | |
| 3) | 必要量 : | ① 串の場合:10本以上(10g以上になる本数) | |
| ② 食品の場合:200g以上 |
お問合せは以下の担当部署までお願い致します。
平成21年6月1日に『愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律』(ペットフード安全法)が施行されました。この法律に基づき、犬と猫のペットフードには成分規格が定められ、製造業者・輸入業者・販売業者は遵守することとされています。
【成分規格】
| 分類 | 物質等 | 上限値(ppm) |
| カビ毒 | アフラトキシンB1 | 0.02 |
| 農薬 | クロルピリホスメチル | 10 |
| ピリミホスメチル | 2 | |
| マラチオン | 10 | |
| メタミドホス | 0.2 | |
| グリホサート | 15 | |
| 添加物 | エトキシキン ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) ブチルヒドロキシアニソール(BHA) |
150 (合計量として) 犬用にあっては、エトキシキンは 75ppm以下 |
当社の経験に基づく独自の分析法を用い、成分規格の定められている9物質の分析を受託しております。
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問題となっている食品中のメラミン検査を受託しております。分析費・納期は下記営業部署にお問い合わせ下さい。
日本環境ではメタミドホス、アセタミプリド、アフラトキシンの検査を受託しております。
メタミドホス、アセタミプリドは一斉分析42項目に含まれておりますので下記営業部署にお問合せ下さい。
メタミドホス、アセタミプリドは食品中の残留農薬分析ページへ
アフラトキシンは食品中のカビ毒分析(アフラトキシン検査)ページへ
日本環境の食品検査の特徴は、『食品衛生検査・食品真偽判別検査・食品関連環境検査』の三要素から成り立っている点にあります。この3要素を満たすことで、総合的なソリューションの提供を可能としました。食品の製造現場から店頭での商品の真偽証明まで、日本環境は企業のパートナーを目指します。
当社は食品衛生法第33条に基づく登録検査機関(厚生労働省発関厚0324001号)に認可されております。命令検査から自主検査まで、信頼性の高い食品検査を提供しています。
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平成15年の食品衛生法改正に基づいて、食品中に残留する農薬、飼料添加物および動物医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度(ポジティブリスト制度)が始まりました(平成18年5月29日施行)。
従来の規制(ネガティブリスト制度)では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止する措置をとることができませんでした。しかし、ポジティブリスト制度では、原則、全ての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行えます。
残留基準が設定されていない無登録農薬について、従来は規制の対象外でしたが、本制度のもと、一律基準を超えて食品に残留している場合には規制の対象となります。
*ネガティブリスト・・・原則、規制がない状態で、規制するものをリスト化するもの。
*ポジティブリスト・・・原則、規制(禁止)された状態で、使用・残留を認めるものについてリスト化するもの。
厚生労働省登録検査機関とは、厚生労働大臣及び各都道府県知事からの検査命令を受けて食品などの検査を実施する検査機関を言います。以前は、そのような食品衛生法に基づく食品などの検査は、厚生労働大臣の指定する検査機関(指定検査機関)によって実施されており、民間の検査機関では受けることができませんでした。しかし、平成15年に「食品衛生法の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)」の一部が平成16年2月27日に施行されたことにより、指定制から登録制へ移行され、厚生労働大臣の登録を受けて『登録検査機関』になれば民間の検査機関でも命令検査を受けることができるようになりました。
食品衛生法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号)
第四十六条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
2 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。
参考リンク 厚生労働省:食品衛生法上の登録検査機関について