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欧州化学品庁(ECHA)は、2009年9月1日REACH規則に関するSVHC候補の第2弾を発表しました。この発表内容によると候補物質は、アントラセンオイル5物質、コールタールピッチ、アクリルアミド、アルミノシリケート2種類、2.4-ジニトロトルエン、フタル酸ジイソブチル、クロム酸鉛、ピグメントレッド104、ピグメントイエロー34、トリス(2-クロロエチル)=ホスファートの15種類となります。
参考リンク ECHA(欧州化学品庁):REACH規則高懸念物質リスト(第2弾)
EUの欧州化学品庁(ECHA)は2008年6月30日にREACH規則の高懸念物質(SVHC)の候補として下記15項目の化学物質を発表しました。REACH規則ではSVHCを附属書XIVに掲載し、これらを0.1%以上含む場合は、消費者からの要求があった時に45日以内の情報提供を行う義務を負わせています。
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REACH規則高懸念物質(SVHC)分析の詳細について| REACH規則の高懸念物質候補15項目 (2008年6月発表分) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | アントラセン | 9 | 5-tert-ブチル-2,4,6-ニトロ-m-キシレン (ムスクキシレン) |
| 2 | 4,4'-ジアミノジフェニルメタン | ||
| 3 | フタル酸ジブチル(DBP) | 10 | 塩化コバルト |
| 4 | フタル酸ブチルベンジル(BBP) | 11 | 五酸化二砒素 |
| 5 | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) | 12 | 亜ヒ酸 |
| 6 | ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD) | 13 | トリエチル砒素 |
| 7 | 短鎖型塩素化パラフィン(C10~C13) | 14 | 亜ヒ酸鉛 |
| 8 | トリブチルスズオキサイド(TBTO) | 15 | 二クロム酸ナトリウム二水和物 |
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| サービス内容 | |
|---|---|
| ① | 登録サポート(唯一/第三者代理人契約、SIEF参加) |
| ② | 登録後のサポート(代理人契約の延長、データアップデート) |
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ECHA(欧州化学品庁):REACH規則高懸念物質リスト(第1弾)
経済産業省:REACH(欧州化学品規制)について
環境省:REACH関連情報