食品・飲料水の放射能検査(放射性ヨウ素の測定や核種分析)

NEW産業と環境2011年10月号に「食品中の放射能分析の概要」を寄稿しました。
 http://san-kan.co.jp/kankyo/backnumber/2011.10fs.html

●厚生労働省の「食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である登録検査機関」に弊社が掲載されました。
 厚生労働省「食品中の放射性物質に関する検査を実施することが可能である登録検査機関」

●農林水産省の「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関」に弊社が掲載されました。
 農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について 」

 日本環境は食品衛生法の登録検査機関(民間企業では神奈川県唯一)として輸入食品の残留農薬検査や重金属測定等を実施しています。食品中の放射能検査についても「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」による、ゲルマニウム半導体検出器による詳細分析法、ベクレルモニター(NaIシンチレーション式)によるスクリーニング法に対応。飲料水・青果(野菜/果物)・牛肉・飼料(稲わら)などの肉類・加工食品・学校給食に至るまで、自治体・食品メーカー・流通業界などから多くのご依頼を頂いております。短納期のご依頼にも対応、まずはご相談下さい。

・農産物(玄米、精米、野菜、果物、牛肉、お茶など)
・水産物(貝類、干物など)
・肥料、飼料(培養土、稲わら、剪定枝など)
・きのこ関連(きのこ、原木、菌床、培地、米ぬかなど)
・医療関連(製薬/漢方薬原料、化粧品原料など)
・加工食品(給食、弁当、冷凍食品など)
・乳児用食品(粉ミルク、ビスケットなど)
・飲料(飲料水、井戸水、酒、果汁など)

<実績例>
神奈川県藤沢市(学校給食食材の放射性物質測定結果について)
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kyouiku/page100293.shtml


食品・飲料水の安全のために。正しい情報の開示をお手伝いします!

 福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、周辺地域の農産物や飲料水への放射能汚染への関心が高まっています。このような問題には発電所周辺地域という理由だけでその生産地の全ての食品が安全ではないという風評被害が広がることが懸念され、私たち消費者には正確な情報に基づく冷静な行動が求められます。

日本環境では、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」に基づいた放射能検査を実施しています。

私たちは検査を通じて食の安全・安心に貢献することをお約束致します。

■■暫定規制値に関して■■
厚生労働省は平成23年3月17日付けで「放射能汚染された食品の取り扱いについて」(食安発第0317第3号)を通知し、原子力安全委員会が示した飲食物摂取制限に関する指標値を暫定規制値として定めました。この暫定規制値を上回る食品については、食品衛生法により販売することができません。この規制値は平成24年4月1日より下記の諮問の通り、基準値が変更される予定です。

厚生労働省 報道発表資料 平成23年12月27日(食安1227第1号)
食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する放射線審議会への諮問について

第1欄 第2欄 第3欄
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10Bq/kg
飲料茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲料に供する茶 ※1)
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 50Bq/kg
乳児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50Bq/kg
一般食品 上記以外の食品 ※2 100Bq/kg

※1 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
※2 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。

放射能検査のご案内

①ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析

弊社は核種分析装置の導入・検証を終え、2011年6月より分析を開始致しました。

測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定項目 放射性ヨウ素(ヨウ素131)、放射性セシウム(セシウム134,137)
必要試料量 2kg
検査料金 お問合せ下さい
検査期間 試料受領後翌日起算5営業日(別途、短納期にも対応致します)

②NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性セシウムの測定

測定方法 NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性セシウムの測定法
(ベクレルモニター)(平成14年3月 緊急時における食品の放射能測定マニュアル)
測定項目 放射性セシウム
必要試料量 お問合せ下さい
検査料金
検査期間

◎NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた放射性ヨウ素の測定法とは
 この方法は「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」において第一段階モニタリングにおける測定法として定められています。この方法では厳密な意味で核種分別が出来ないことから放射性核種を全て放射性セシウムとして測定します。このためカリウム40などの放射性核種が存在する場合は、放射性セシウムとしての数値が高めに測定されますが、暫定規制値よりも十分に低い試料に対しては迅速に測定ができ、安全側に立って評価できるというメリットがあります。


  日本環境の各種放射能検査・放射線測定に関してはこちら  

  工業製品・輸出貨物等の放射線量測定に関してはこちら  


放射能・放射線 関連リンク

厚生労働省:東日本大震災関連情報(水道・食品関係)
農林水産省:福島第一原子力発電所事故による農畜水産物等への影響
食品安全委員会:放射性物質に関する食品の安全性について
日本貿易振興機構(ジェトロ):日本から輸出される物品の放射線検査機関について


放射能測定のご相談、お問合せ先

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