日本環境は四半世紀にわたり環境分野で実績を積み重ねてきた分析機関です。長年の分析ノウハウと最新機器を活かしPFOS分析,フマル酸ジメチル分析,HCB対策,化審法分析で価格、納期等お客様のご要望にお応えします。
家具における防カビ剤などの用途として使用されるフマル酸ジメチル(DMF)の健康被害を受けて、EUでは2009/251/ECとしてフマル酸ジメチルの使用を制限する規制を発表しました。日本環境では検討試験を終え、シリカゲルをはじめとする包装資材のほか、樹脂などの有機材料についてもフマル酸ジメチル分析を受託開始しました。詳しくは、当ページ下の連絡先へお問合せ下さい。
EU官報(2009/251/EC)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:074:0032:0034:EN:PDF
EUは2006年12月27日の官報で76/769/EECのEU指令の第30回目の改訂を行い、2006/122/ECとして正式に「PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸塩)の販売と使用の制限」を発表しました。素材毎には0.005%(50ppm)、半完品/アーティクル中で0.1%、表面処理剤は1μg/m2が基準となります。
一方、アメリカではEPAが2007年1月25日に発表した管理責任プログラムによりPFOSと同じ有機フッ素化合物であるパーフルオロオクタン酸(PFOA)の規制が示されました。これによると、2010年に2000年比95%削減、2015年に2000年比100%削減を目標にしています。
日本ではPFOS/PFOA共に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第二種監視化学物質に指定されています。また、現在ストックホルム条約(POPs条約)の追加物質としても世界的に検討が行われているなど、今後注意が必要な物質のひとつです。弊社では2006年秋にEUにてPFOS規制の採択が決まった時から分析方法の開発に取り組み、現在は、フッ素樹脂や表面処理剤などの検出例を含めて多くのサンプルでPFOS分析実績があります。
| 分析項目 | 納期 |
|---|---|
| PFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸) | 5日*1 |
| PFOA(パーフルオロオクタン酸) | 5日*1 |
*1:複雑な表面処理をされた試料など5営業日で対応できない場合がありますのでご了承下さい。
| 詳細情報 | 定量下限値 | 必要試料量 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 含有 | 5ppm | 10g | 溶媒抽出-LC/MS/MS法 |
| 表面処理 | 0.1μg/m2 | 100cm2 |
平成18年3月17日、経済産業省・厚生労働省・環境省は化学物質審査規則法第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼンが、テトラクロロ無水フタル酸の副生成物として発生すると発表しました。この発表によると工業原料のレベルで約1000~2000ppmであるため、一般の製品中の含有濃度はそれ以下のppm~ppbオーダーと予想されます。ヘキサクロロベンゼンは、食品衛生法に基づく溶出試験も知られていますが、弊社ではヘキサクロロベンゼンが化審法特化物一種(製造、輸入及び使用が原則禁止されている物質)に指定されていることを考え、原則として含有試験を受託しております。
しかし一般に含有試験は、プラスチックや塗料の母材そのものも溶解するため、共雑物が非常に多く分析が困難です。そこで弊社では、通常のEIモードに比べ100~1000倍の高感度なガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)のネガティブCI(NCI)モードを使用することにより、妨害物質を最小限にして低濃度まで測定しております。定量下限値が1ppm(1mg/kg)とその1/100の10ppbの2種類で分析を承っておりますのでご注文の際にご指示下さい(納期及び価格が異なります)。
厚生労働省は平成18年7月11日に行われた平成18年度第1回薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会において、トリアゾール系紫外線吸収剤(2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール)を含有する特定の8品目(プラスチック樹脂成型品など)の輸入を禁止することが適当であるとの審議結果を発表しました。さらに、当該物質は平成19年に、化審法の第一種特定化学物質に指定されました。弊社では、平成18年8月より、溶媒抽出-LC/MS法(液体クロマトグラフ/質量分析計)による受託分析を承っております。
化審法は難分解性で人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規化学物質の製造又は輸入に際して事前にその性状を審査することを目的に、1973年に導入されました。特に難分解性・高濃縮性有する物質を第一種特定化学物質(特化物一種)といい製造・輸入が原則禁止されています(PFOSは第二種監視化学物質に指定されています)。
| 政令番号 | 政令名称 |
|---|---|
| 1 | ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
| 2 | ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。) (PCN) |
| 3 | ヘキサクロロベンゼン (HCB) |
| 4 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン) |
| 5 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) |
| 6 | 1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名エンドリン) |
| 7 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (DDT) |
| 8 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル) |
| 9 | ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO) |
| 10 | N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン |
| 11 | 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール |
| 12 | ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン) |
| 13 | ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス) |
| 14 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又aはジコホル) |
| 15 | ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン |
| 16 | 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール |
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