小型チャンバーによるホルムアルデヒド測定

小型チャンバーによる放散量(発散量)測定

シックハウス対策 に向けて、2003年7月1日から、改正建築基準法が施行されました。
シックハウス症候群への対策として建築基準法が改正され、2003年7月1日から施行されました。ホルムアルデヒドを発生する可能性がある建築材を居室内で使用する場合には、法的な制限が発生します。使用する建材に対してホルムアルデヒドの放散量(発散量)の証明が義務づけられ、一定の基準を満たさない建材は、使用が制限されます。

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HPLC(高速液体クロマトグラフ 小型チャンバー GC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析計))

検査センター横浜市金沢区

JIS A1901準拠 ENV13419準拠(EU規格)
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中央研究所横浜市金沢区

■主な測定対象物質 *:建築基準法規制製品
ホルムアルデヒド※、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン、p-ジクロロベンゼン

■主な対象製品 *:建築基準法規制製品
建材※、板、パネル、ボード、ロール、接着剤、塗料、カーペット

■測定条件
製品は7日以内に測定。
1日後、3日後、7日後にそれぞれ測定し、7日後の値を放散量とする。

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建築材料の区分

アルデヒド類はHPLC、VOC類はガス分析で評価の高い加熱脱着-GC/MSにより定量します。

種類 表示 内装仕上の制限 ホルムアルデヒドの放散量
制限対象外 F☆☆☆☆ 面積制限なし 5μg/(m2h) 以下
第三種 F☆☆☆ 床面積の5倍*1(2倍*2) 5-20μg/(m2h)
第二種 F☆☆ 床面積の0.8倍*1(0.35倍*2) 20-120μg/(m2h)
第一種 表示なし 使用禁止 120μg/(m2h) 超
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建築材ホルムアルデヒド測定 お問合せ

測定分析費用のお見積もりや測定のご依頼などは下記営業部署にお問合せ下さい。

TEL:045-501-8271 FAX:045-502-0437 横浜営業課

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