土壌汚染調査(法律や条例などによる土壌分析)
日本環境では、さまざまなケースに対応した土壌汚染調査サービスを提供しています
(単に「法律」として記載しているものは「土壌汚染対策法」を意味しています)
・法律に定められた有害物質を使用している特定施設を廃止する場合の土壌分析
(「特定施設」:水質汚濁防止法、下水道法により届出を必要としている施設)
・健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めたときの土壌調査命令(法律)
・法律の対象とならない業種や要件の場合に、条例が該当する場合の土壌分析
(条例の例:3000㎡以上の土地の掘削の場合には土壌調査が必要)
・購入する土地のリスクを明らかにしたい場合の土壌調査
・土地の売主としての当然の責務(デューデリジェンス)として土壌汚染状況を確認しておく場合
・不動産鑑定のエンジニアリングレポートの作成に土壌調査が必要な場合
・不動産証券化に際して、投資者に対する第三者評価レポートに土壌調査が必要な場合
・事故を未然に防止するため、所有する土地のリスクを把握しておく場合
・所有する土地資産の評価に際して、土壌汚染による減価を把握するため
・ISO14000sの環境側面(環境への影響)を把握するための土壌調査
○過去に操業していた工場等による土壌汚染
○近隣の工場などからのもらい土壌汚染(地下水などによる敷地外からの汚染)
○知らずに埋められている廃棄物による土壌汚染



試料採取、現地測定、ラボでの土壌分析などのすべての設備・スタッフを備え、調査計画、事前の資料調査(フェーズⅠ)から土壌汚染対策後のモニタリング調査まで、一貫した土壌汚染調査サービスをご提供します
正確な数字がすべてのこの業界で長年の実績を積んでまいりました。自社開発のラボ管理システムを導入し、高い精度管理下で、多量の試料を迅速に処理することを実現しました。
(試験所の見学を随時受け付けております)
例えば、事前の資料調査については、お客様のご要望に応じた簡易な調査(フェーズ0.5)をご提供するなど、お客様のニーズに合わせたサービスをご提案いたします。最近では、他社様の報告書の第三者検証(セカンドオピニオン)についてのご依頼にも多く対応しています。
土壌調査計画から調査実務、報告書作成まですべて当社で一貫して行い、徹底した情報管理を行っています。また、業務の内容やご要望に応じて、守秘義務契約書を取り交わしいたします。
土壌汚染調査に関する法律・条例についての手続き等に関して、お気軽にご相談ください。法令等に関わる土壌調査の場合に必要な手続きや提出資料の準備をサポートいたします。
土壌汚染調査はフェーズⅠからフェーズⅢまで、および汚染対策中や事後のモニタリング調査があります。各段階でそれぞれ調査の目的、方法が異なります。当社では、すべての段階の調査を一貫して行うことが可能です。また、一部分(例:「フェーズⅡ」のみ)の調査のご依頼にも対応しております。
※標準期間は、採取作業が1日で終了する程度の規模を想定しています
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※標準期間は、採取作業が1日で終了する程度の規模を想定しています


土壌汚染対策法や条例により示されている土壌汚染調査の方法は、法令等を施行する上で必要な範囲に関して示されています。法令等の対象とならない自主的な調査に関しては、法令等の方法をベースにして、土壌調査の目的に応じた方法をご提案いたします。
土壌汚染調査項目は、法により「特定有害物質」として定められている26物質を対象とします
| 土壌汚染対策法 | 自主的な土壌調査の場合の例 |
|---|---|
| 調査対象となる物質は、使用が廃止された有害物質使用特定施設において使用されていた物質。 | 過去の土地利用状況調査により、 ①過去に使用していた可能性がある物質 ②近隣からのもらい汚染の可能性がある物質 ③埋設廃棄物・搬入土がある場合には、それらに含まれる可能性がある物質 についても考慮します。 |
※揮発性有機化合物は、土中で分解されて別の特定有害物質を生成する場合がありますので、生成される物質も対象とします
※土壌汚染対策法の対象外ですが、「ダイオキシン」、「油分」を対象にする場合があります
| 土壌汚染対策法 | 自主的な土壌調査の場合の例 |
|---|---|
| 調査対象となる範囲は、使用が廃止された有害物質使用特定施設およびその関連施設が存在する敷地。(緑地や福利厚生目的など、事業の目的以外のために利用していた土地を除く敷地すべてと考える) | 過去の土地利用状況調査により、 ①過去に特定有害物質を使用していた可能性がある敷地 ②近隣からのもらい汚染の可能性がある敷地 ③埋設廃棄物・搬入土がある場合には、それらが存在する可能性がある敷地 についても考慮します。 |
現地調査は、土壌を採取して分析する土壌調査(重金属類・農薬類)と、土壌ガスを採取して分析する土壌ガス調査(揮発性有機化合物)があります。
| 土壌汚染対策法 | 自主的な土壌調査の場合の例 |
|---|---|
| 調査対象となる範囲のうち、直接に特定有害物質の使用を行っていなかった土地(事務所など)は、900㎡につき1試料(土壌は5箇所を採取して混合)の分析をする。 調査対象となる範囲のうち、上記以外の土地は、100㎡につき1試料の分析をする。 | 過去の土地利用状況調査により、 ①過去に特定有害物質を使用していた可能性がある敷地 ②近隣からのもらい汚染の可能性がある敷地 ③埋設廃棄物・搬入土がある場合には、それらが存在する可能性がある敷地 については、100㎡につき1試料の分析とします。 |
| 調査項目 | 指定に係る基準 | ||
|---|---|---|---|
| 溶 出(mg/l) | 含 有(mg/kg) | ||
| 第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - |
| 1・2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | |
| 1・1-ジクロロエチレン | 0.02以下 | - | |
| シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | |
| 1・3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | - | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | |
| 1・1・1-トリクロロエタン | 1以下 | - | |
| 1・1・2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | - | |
| ベンゼン | 0.01以下 | - | |
| 第二種特定有害物質 (重金属等) |
カドミウム | 0.01以下 | 150以下 |
| 六価クロム | 0.05以下 | 250以下 | |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 50以下 (遊離シアン) |
|
| 総水銀 | 0.0005以下 | 15以下 | |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | - | |
| セレン | 0.01以下 | 150以下 | |
| 鉛 | 0.01以下 | 150以下 | |
| 砒素 | 0.01以下 | 150以下 | |
| ふっ素 | 0.8以下 | 4000以下 | |
| ほう素 | 1以下 | 4000以下 | |
| 第三種特定有害物質 (農薬等) |
シマジン | 0.003以下 | - |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | - | |
| チウラム | 0.006以下 | - | |
| PCB | 検出されないこと。 | - | |
| 有機燐 | 検出されないこと。 | - | |
※指定に係る基準:この基準に適合しない場合は、調査対象地は原則として「指定区域」(土壌汚染地として管理の対象となる区域)となります。
※溶出:土の中の有害物質がどの程度水(地下水)に溶け出してしまうかを示す濃度
※含有:土を飲み込んでしまった場合に有害物質がどの程度胃酸に溶け出してしまうかを示す濃度
平成19年度の環境省の調査では、全国79の都道府県・政令市で、条例、要綱、指導指針を制定していることが報告されています。
環境省:トップページ>水・土壌・地盤環境の保全>報告書の「平成19年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」の巻末資料に「地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況」があります。
「土壌汚染対策法」関連は環境省のホームページ:トップページ>水・土壌・地盤環境の保全>土壌関係で土壌分析関連法令や告示等が参照できます。
指定番号 環 2003-1-252
事業所名 東京事業所、横浜事業所、千葉支店、埼玉支店、大阪事業所
指定番号 大阪府 H17-1-18
事業所名 大阪事業所