アスベスト調査
日本環境株式会社では、建材や空気中等のアスベスト調査サービスを提供しています。JIS A 1481(2008)による建材中のアスベスト6種類調査やX線回折法及び位相差顕微鏡による分散染色法での定性・定量分析を短納期、低価格で提供します。空気中の石綿粉じん調査も対応可能です。
アスベスト調査
石綿障害予防規則の施行に伴い、建築物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、アスベストの使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、アスベストの使用の有無が不明なときは分析によるアスベスト調査を行う必要があります。
アスベストとは
アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状鉱物の総称で、すぐれた耐熱性や摩擦に強く切れにくいといった特徴から、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その大部分は建築材料として広く使用されてきました。しかし、アスベストの繊維を大量に吸い込むと肺の組織に刺さり、数十年の潜伏期間を経て肺がんや悪性中皮腫を引き起こすことが明らかとなり、輸入・製造等が禁止されました。
従来、国内で使用されたアスベストは、アモサイト(茶石綿)、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)の3種類であるとされ、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトについては国内では使用されていないとの認識から、アスベスト調査や対策の対象とされてきませんでした。ところが、保育園などの公共施設に使われていた吹付け材から相次いでトレモライトが検出され、これら「無警戒のアスベスト」に対する調査や対策が急務となりました。
ページトップへ▲アスベストに対する法規
石綿障害予防規則
昭和50年の特定化学物質予防規則の改正により、アスベスト等の吹付け作業を原則禁止にしました。 平成7年には、アモサイト及びクロシドライトの製造等が禁止され、さらに平成16年10月にはクリソタイルの製造等が禁止され、国内のアスベスト使用量が大幅に減少しました。 今後、アスベストを使用した建築物の解体作業等の増加による石綿ばく露防止対策の徹底をはかるため、平成17年7月1日に特定化学物質予防規則より分離して、石綿障害予防規則が施行しました。
資産除去債務に関する会計基準
資産除去債務とは、土壌汚染対策やアスベスト処分など、有形固定資産の原状回復のために見込まれる将来費用のうち、法、条例、契約などで実施することが必須とされる債務を指します。
この会計基準は、企業会計基準委員会から2010年3月31日付けで発表されました。これにより、2010年4月1日以降の事業年度から上場会社および上場会社と連結決算する関係会社等は、この将来費用を減価償却して会計処理するという内容の新会計基準が適用されます。
資産除去債務の詳細についてはこちらをご覧ください
アスベスト調査の内容
吹付け材等の建材中のアスベスト調査

●石綿及び石綿含有製品の製造及び取り扱うときの管理基準:0.1%
※すべての建材:JIS A 1481(2008)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
空気中のアスベスト粉じん調査

- ●石綿を取り扱う施設の敷地境界の規制基準:10本/L
- ●職場環境の管理濃度:150本/L
- 大気測定:石綿に係る特定粉じんの濃度の測定方法(平成元年環境庁告示第93号)
- 屋内測定:作業環境測定法、室内環境等における石綿粉じん濃度測定方法(日本石綿協会指定方法)
※現在、吹付け石綿を施工している室内の基準や大気中の基準等はありません。
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| 位相差顕微鏡 | エックス線回折装置 |
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アスベスト(石綿) 関連リンク
厚生労働省:アスベスト(石綿)情報
文部科学省:アスベスト対策への取組
環境省:石綿(アスベスト)問題への取組
総務省:アスベスト問題への対応について




