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  • 官報に、下水道法施行令で定める排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準を改正する省令が掲載されました。 [2008.3]

    改正内容は、下水道法施行令第5条の4第3号に定める屋外にある排水施設及び処理施設について
    (1) 同施行規則第4条の2第2号ロを「ロ 大腸菌が検出されないこと」に改める。
    (2) 同施行規則第4条の2第2号に次を加える。「ハ 濁度が2度以下であること」
    (3) 同施行規則第4条の2に次の1項を加える。
    「2 前項第2号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする」
    なお、国土交通大臣が定める方法については、同官報に[国土交通省告示第334号]として記載されています。
    この省令は平成20年4月1日から施行されます。

    (平成20年3月21日・号外第57号・国土交通省令第9号より引用)
    〇国土交通省令第九号
     下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第五条の四第三号の規定に基づき、下水道法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      平成二十年三月二十一日  国土交通大臣 冬柴鐵三

    下水道法施行規則の一部を改正する省令

     下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
    第四条の二第二号ロを次のように改める。
     ロ 大腸菌が検出されないこと。
    第四条の二第二号に次のように加える。
     ハ 濁度が二度以下であること。
    第四条の二に次の一項を加える。
     2 前項第二号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
     附則
    この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

  • 官報に、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令が掲載されました。 [2007.06]

    ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の量の測定に関し、毒性の換算に用いる係数を改正したもので、平成20年4月1日から施行されます。

    (環境省令第十五号・官報・号外122号・平成19年6月11日より引用)
    〇環境省令第十五号
     ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第八条第二項第一号の規定に基づき、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      平成十九年六月十一日   環境大臣 若林正俊

       ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令

     ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。
     別表第三一・二・三・七・八-五塩化ジベンゾフランの項中「〇・〇五」を「〇・〇三」に改め、同表二・三・四・七・八-五塩化ジベンゾフランの項中「〇・五」を「〇・三」に改め、同表八塩化ジベンゾフランの項、八塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの項及び三・四・四′・五-四塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇一」を「〇・〇〇〇三」に改め、同表三・三′・四・四′・五・五′-六塩化ビフェニルの項中「〇・〇一」を「〇・〇三」に改め、同表二′・三・四・四′・五-五塩化ビフェニルの項、二・三′・四・四′・五-五塩化ビフェニルの項及び二・三・三′・四・四′-五塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇一」を「〇・〇〇〇〇三」に改め、同表二・三・四・四′・五-五塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇五」を「〇・〇〇〇〇三」に改め、同表二・三′・四・四′・五・五′-六塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇〇一」を「〇・〇〇〇〇三」に改め、同表二・三・三′・四・四′・五-六塩化ビフェニルの項及び二・三・三′・四・四′・五′-六塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇五」を「〇・〇〇〇〇三」に改め、同表二・三・三′・四・四′・五・五′-七塩化ビフェニルの項中「〇・〇〇〇一」を「〇・〇〇〇〇三」に改める。
    様式第六別紙一を次のように改める。
    別紙1
    規則第3条第1項に基づき換算したダイオギシン類の構成
    整理番号 実測濃度 試料におけ
    る定量下限
    試料におけ
    る検出下限
    毒性等価係数 毒性等量










    2, 3, 7, 8 - TeCDF       0.1  
    1, 2, 3, 7, 8 - PeCDF       0.03  
    2, 3, 4, 7, 8 - PeCDF       0.3  
    1, 2, 3, 4, 7, 8 - HxCDF       0.1  
    1, 2, 3, 6, 7, 8 - HxCDF       0.1  
    1, 2, 3, 7, 8, 9 - HxCDF       0.1  
    2, 3, 4, 6, 7, 8 - HxCDF       0.1  
    1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - HpCDF       0.01  
    1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - HpCDF       0.01  
    OCDF       0.0003  
    Total PCDFs  
















    2, 3, 7, 8 - TeCDD       1  
    1, 2, 3, 7, 8 - PeCDD       1  
    1, 2, 3, 4, 7, 8 - HxCDD       0.1  
    1, 2, 3, 6, 7, 8 - HxCDD       0.1  
    1, 2, 3, 7, 8, 9 - HxCDD       0.1  
    1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - HpCDD       0.01  
    OCDD       0.0003  
    Total PCDDs  
    Total(PCDFs+PCDDs)  














    3, 4, 4', 5 - TeCB(#81)       0.0003  
    3, 3', 4, 4' - TeCB(#77)       0.0001  
    3, 3', 4, 4', 5 - PeCB(#126)       0.1  
    3, 3', 4, 4', 5, 5' - HxCB(#169)       0.03  
    2', 3, 4, 4', 5 - PeCB(#123)       0.00003  
    2, 3', 4, 4', 5 - PeCB(#118)       0.00003  
    2, 3, 3', 4, 4' - PeCB(#105)       0.00003  
    2, 3, 4, 4', 5 - PeCB(#114)       0.00003  
    2, 3', 4, 4', 5, 5' - HxCB(#167)       0.00003  
    2, 3, 3', 4, 4', 5 - HxCB(#156)       0.00003  
    2, 3, 3', 4, 4', 5' - HxCB(#157)       0.00003  
    2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' - HpCB(#189)       0.00003  
      Toatl コプラナーPCB  
    Toatl ダイオキシン類  
    備考 排出ガスの測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/m3N(毒性等量にあっては、ng-TEQ/m3N。)、排出水の測定結果を記入する場合にあっては、単位をpg/L(毒性等量にあっては、 pg-TEQ/L。)とし、ばいじん等の測定結果を記入する場合にあっては、単位をng/g(毒性等量にあっては、ng-TEQ/g。)とする。
    実測濃度の項において、検出下限以上定量下限未満の濃度は括弧付きの数字で記載すること。
    実測濃度の項において、検出下限来満のものは"ND"と記載すること。
    毒性等量は、定量下限未満の実測濃度を零として算出すること。
    用語の定義は、日本工業規格KO311又はKO312によること。
    整理番号は、測定結果が複数の場合に記入すること。
    附則
     (施行期日)
    第一条
     この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
     (経過措置)
    第二条
     この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第二十八条第一項又は第二項の規定により行った測定に係る同条第三項の規定による報告は、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規則第八条の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第六による報告書によってしなければならない。


  • 官報に、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令の改正が掲載されました。 [2007.06]

    水質汚濁防止法における、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素に係る暫定排水基準が適用されている26業種について、7月1日から基準が強化等されるものです。


    (環境省令第十四号・官報・号外第115号・平成19年6月1日より引用)
    〇環境省令第十四号
     水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第二十七条の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
      平成十九年六月一日    環境大臣  若林正俊

     排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令

      排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
      附則第二項中「六年間」を「九年間」に改める
     附則別表を次のように改める。
    附則別表
    有害物質の種類 業種その他の区分 許容限度
    ほう素及びその化合物(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 五〇
    うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    貴金属製造・再生業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    電気めつき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件に該当するものに限る。)
    ほう酸製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 八〇
    金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五〇
    粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    旅館業(温泉を利用するものに限る。) 五〇〇
    ふつ素及びその化合物(単位 ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) 化学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一〇
    非鉄金属製錬・精製業(貴金属製造・再生業を除き、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一一
    ほうろう鉄器製造業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) 一五
    うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現にゆう出していなかった温泉を利用するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)
    ほうろう鉄器製造業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 二五
    うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。)
    電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) 五〇
    旅館業(温泉を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。)
    アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム) イットリウム酸化物製造業 一五〇
    下水道業(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) 二五〇
    酸化コバルト製造業 四〇〇
    電気めつき業 五〇〇
    炭酸バリウム製造業 八〇〇
    畜産農業 九〇〇
    黄鉛顔料製造業
    すず化合物製造業及びジルコニウム化合物製造業 一八〇〇
    硝酸銀製造業、モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 二〇〇〇
    貴金属製造・再生業 四〇〇〇
    備考
    上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。
    ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。
    ΣCi・Qi
      Q
    この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
    Ci
    当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)
    Qi
    当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
    Q
    当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)


  • 官報に、土壌汚染対策法に定める汚染土壌の掘削除去方法を改正する省令が掲載されました。 [2007.02]

    土壌汚染対策法施行規則に定める汚染土壌の掘削除去の方法に、建築物の地下構造物等の設置等で埋め戻しが必要ない場合には埋め戻しを不要とすること、及びこの場合等の観測井の設置位置を定めるものです。

    (環境省令第五号・官報・第4525号・平成19年2月19日より引用)
    〇環境省令第五号
     土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
    第七条第四項の規定に基づき、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      平成十九年二月十九日    環境大臣  若林正俊

    土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令

     土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
    別表第五の二の項の一のロに次のただし書を加える。
    ただし、建築物の建築又は工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は、この限りでない。
     別表第五の二の項の一のハ中「土壌の埋め戻しを行った後、埋め戻しを行った土地に」を「土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻しを行った土地又は埋め戻された場所にある地下水の下流側の周縁に、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削を行った土地又は掘削された場所にある地下水の下流側の周縁に」に改める 。
      附則
     この省令は、公布の日から施行する。


  • 官報に土壌汚染対策法に基づく搬出汚染土壌処分方法の改正が掲載されました。 [2007.01]

    官報に、土壌汚染対策法に基づく、搬出する汚染土壌の処分方法の一部を改正する告示が記載されました。
    (環境省告示第一号・官報・第4510号・平成19年1月26日より引用)
    〇環境省告示第一号
      海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行に伴い、土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三十六条第四号ロ及び別表第五の二の項の一のニの(2)の規定に基づき、搬出する汚染土壌の処分方法(平成十五年三月環境省告示第二十号)の一部を次のように改正し、平成十九年四月一日から適用する。

      平成十九年一月二十六日   環境大臣臨時代理   国務大臣 溝手顕正

    一のイ中「第十条第二項第三号」を「第十条第二項第四号」に改める。


  • 官報に、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」等の一部を改正する省令が記載されました。 [2006.12]

    (環境省令第三十六号・官報号外・第282号・平成18年12月15日より引用)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百二十九号)の施行に伴い、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条の八第一項第一号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第四号イの規定に基づき、 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
    平成十八年十二月十五日  環境大臣  若林 正俊
    金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令
    (金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正)
    第一条 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
     第二条第一項中「の環境省令」を「に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令」に改め、「令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥にあつては」を削り、「とおりとし、」の下に「令第六条第一項第四号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて」を加え、「汚泥にあつては」を「ものに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、」に改め、同条第二項中「の環境省令」を「に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令」に、「建設工事に伴つて生じた汚泥」を「当該汚泥」に改め、同条第三項中「の令別表第三の三に掲げる物質を含む廃酸又は廃アルカリに係る」を「に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し」に、「令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸」を「当該廃酸」に改め、同項の次に次の二項を加える。
     4
     令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
     5
     令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
     別表第二の備考1中「汚泥」の下に「又は動植物性残さ」を加える。
     別表第四の備考1中「廃酸又は廃アルカリ」を「廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿」に改める。
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正)
    第二条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和五十一年総理府令第五号)の一部を次のように改正する。
     第一条中「の油分を含む」を「に掲げる」に改め、「に係る」の下に「同号イの油分の含有に関し」を加え、「及び第二号」を削り、「第四条」を「第五条」に改め、同条第一号中「令第六条第一項第四号イ(1)(イ)及び(ロ)に掲げる汚泥にあつては、」を削り、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
     第二条中「の油分を含む」を「に掲げる」に改め、「に係る」の下に「同号イの油分の含有に関し」を加え、「第四条」を「第五条」に改める。
     第四条中「第二号並びに」を削り、同条を第五条とする。
     第三条中「の動植物性残さに係る」を「に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し」に改め、同条の次に次の一条を加える。
    (家畜ふん尿に係る判定基準)
     第四条
      令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
    (廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の一部改正)
    第三条  廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
     第一条第一項中「法第十条の六第二項」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十条の六第二項」に改める。
     別表第一号を削り、同表第二号中「廃棄物処理令第三条第四号イ(1)及び(2)並びに廃棄物処理令」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)」に改め、同号を同表第一号とし、同表第三号中「廃棄物処理令第三条第四号イ(2)に掲げる廃棄物のうち液状のもの、」を削り、同号を同表第二号とし、同表第四号中「第二号」を「第一号」に改め、同号を同表第三号とし、同表の備考中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
    附則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。


  • 官報に水濁法、海洋汚染等防止法,廃掃法等に基づく排水基準の改正が掲載されました。 [2006.11]

    ○官報に、水質汚濁防止法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、南極地域の環境の保護に関する法律に基づく排水基準を定める省令等の一部の改正が記載されました。
    (いずれも、亜鉛の排水基準等を5mgから2mgに改めるものですが、既設の施設および特定事業場の業種による経過措置があります)
    (環境省令第三十三号・官報・号外第256号・平成18年11月10日より引用)
    水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第二十七条、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項から第三項まで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の二第一項、第八条の三、第九条第五項(同法第九条の三第十項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項、第十五条の二の二、第十五条の二の四及び第十五条の二の五第三項並びに南極地域の環境の保護に関する法律施行令(平成九年政令第二百四十四号)第四条の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
    平成十八年十一月十日  環境大臣  若林 正俊
    排水基準を定める省令等の一部を改正する省令
     (排水基準を定める省令の一部改正)
    第一条 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)の一部を次のように改正する。
    別表第二の亜鉛含有量の項中「五」を「二」に改める。
     (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正)
    第二条  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第六号。以下「埋立場所等排出廃棄物判定基準省令」という。)の一部を次のように改正する。
    別表第一の第十一項中「五ミリグラム」を「二ミリグラム」に改める。
     (一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正)
    第三条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)の一部を次のように改正する。
    別表第一の亜鉛含有量の項中「五ミリグラム」を「二ミリグラム」に改める。
     (南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部改正)
    第四条 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)の一部を次のように改正する。
    別表第八の亜鉛含有量の項中「五以下」を「二以下」に改める。
     附 則
     (施行期日)
    第一条 この省令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
     (経過措置)
    第二条 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から五年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    附則別表の中欄に掲げる業種(下水道業を除く。)に属する特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設については、当該処理施設に水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

    第一項に規定する排水基準は、改正後の排水基準省令第二条の環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
    第三条 この省令の施行の際現に設置されている水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については、施行日から六月間は、改正後の排水基準省令第一条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    第四条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染防止法」という。)第十条第二項第三号に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同号に掲げる廃棄物の排出を行う場合における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)第五条第一項第一号の規定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準省令第一条第一項に規定する基準については、施行日から六月間は、第二条の規定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    第五条 この省令の施行の際現に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場、同法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条の二の四の規定による届出をしている者の当該届出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    この省令の施行の際現に廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分の用に供されている場所において一般廃棄物の埋立処分を行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロの規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の七の三第三号に規定する設備の基準並びに同規則第一条の七の四第一号及び第二号に規定する措置に関する基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

    この省令の施行の際現に海洋汚染防止法施行令第五条第一項第二号に掲げる排出方法による排出又は同条第二項若しくは第四項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質について余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八号)第一項第一号に規定する排水基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    第六条 この省令の施行の際現に南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第七条第一項の確認を受けている者又は確認の申請をしている者の当該確認又は当該申請に係る南極地域活動(南極環境保護法第三条第三号に規定する南極地域活動をいう。)において行う液状廃棄物(南極環境保護法第十六条第二号に規定する液状廃棄物をいう。以下同じ。)の海域への排出に係る液状廃棄物について南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第二十六条に規定する基準については、施行日から六月間は、第四条の規定による改正後の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第八の規定にかかわらず、なお従前の例による。
    第七条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     (廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令の一部改正)
    第八条 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令(平成十七年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
     附則第五条の次に次の一条を加える。
     (排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部改正)
     第六条
     排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)の一部を
     次のように改正する。
     附則第四条第一項中「第十条第二項第三号」を「第十条第二項第四号」に改める。
     附則別表
    項目 業 種 許容限度
    亜鉛含有量
    (単位 一リットルにつきミリグラム)
    金属鉱業
    無機顔料製造業
    無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く。以下同じ。)
    表面処理鋼材製造業
    非鉄金属第一次製錬・精製業
    非鉄金属第二次製錬・精製業
    建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)
    溶融めっき業
    電気めっき業
    下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建築用金属製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。備考第二項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)
    備考
    中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。
    「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が二を超えることをいう。
    ΣCi・Qi
      Q
    Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量の通常の値(単位 一リットルにつきミリグラム)
    Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)
    Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)


  • 官報に下水道法の水質基準の改正が掲載されました。 [2006.11]

    ○官報に、下水道法施行令の一部を改正する政令が記載されました。
     (亜鉛及びその化合物の水質の基準を5mgから2mgに改めるものです)
    (政令第三百五十四号・官報・第4461号・平成18年11月10日より引用)
    下水道法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
      平成十八年十一月十日                       内閣総理大臣  安倍 晋三
    政令第三百五十四号
      下水道法施行令の一部を改正する政令
     内閣は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
     下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)の一部を次のように改正する。
     第九条の四第一項第二十九号中「五ミリグラム」を「二ミリグラム」に改める。
      附 則
     この政令は、平成十八年十二月十一日から施行する。
                                            国土交通大臣  冬柴 鐵三
                                            内閣総理大臣  安倍 晋三


  • 官報に水質総量規制のCOD,窒素、りん含有量等の改正が掲載されました。 [2006.10]

    官報に水質総量規制に関する次の環境省告示が掲載されました。
    ○化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    (環境省告示第百三十四号・官報号外・第235号・平成18年10月13日より引用)
    水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府通商産業省令第二号)第一条の五第三項の規定に基づき、化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を次のように定め、化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成十三年十二月環境省告示第七十四号)は、廃止する。ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCc、Cco、Cci、及びCcj、の値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。
    平成十八年十月十三日 環境大臣 若林 正俊
    化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    この告示で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)で使用する用語の例による。
    二  水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第一条の五第三項の環境大臣が定める業種その他の区分は、指定地域内事業場のうち、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)別表第二号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げるとおりとする。この場合において、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとする。
    三  規則第一条の五第三項の環境大臣が定める範囲は、指定地域内事業場のうち、令別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに、Cc及びCcoの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(1)の(イ)に掲げる値以上(ロ) に掲げる値以下とし、Cciの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(2)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とし、Ccjの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(3)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とする。ただし、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場に係る場合であって、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分ごとの別表第一又は別表第二のそれぞれ第三欄に掲げる値の範囲内においてCc、Cco、Cci及びCcj、の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が当該工場又は事業場及び当該事業場につきCc、Cco、Cci及びCcj、の値を別に定めたときは、この限りではない。

    ○窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    (環境省告示第百三十五号・官報号外・第235号・平成18年10月13日より引用)
    水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府通商産業省令第二号)第一条の六第三項の規定に基づき、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を次のように定め、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成十三年十二月環境省告示第七十五号)は、廃止する。ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCn、Cno及びCniの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。
    平成十八年十月十三日 環境大臣 若林 正俊
    窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    この告示で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)で使用する用語の例による。
    二  水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第三項の環境大臣が定める業種その他の区分は、指定地域内事業場のうち、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)別表第二号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げるとおりとする。この場合において、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとする。
    三  規則第一条の六第三項の環境大臣が定める範囲は、指定地域内事業場のうち、令別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに、Cn及びCnoの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(1)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とし、Cniの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(2)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とする。ただし、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場に係る場合であって、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分ごとの別表第一又は別表第二のそれぞれ第三欄に掲げる値の範囲内においてCn、Cno及びCniの値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が当該工場又は事業場及び当該事業場につきCn、Cno及びCniの値を別に定めたときは、この限りではない。

    ○りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    (環境省告示第百三十六号・官報号外・第235号・平成18年10月13日より引用)
    水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府通商産業省令第二号)第一条の七第三項の規定に基づき、りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を次のように定め、りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成十三年十二月環境省告示第七十六号)は、廃止する。ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCp、Cpo及びCpiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。
    平成十八年十月十三日 環境大臣 若林 正俊
    りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲
    この告示で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)で使用する用語の例による。
    二  水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第一条の七第三項の環境大臣が定める業種その他の区分は、指定地域内事業場のうち、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)別表第二号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げるとおりとする。この場合において、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとする。
    三  規則第一条の七第三項の環境大臣が定める範囲は、指定地域内事業場のうち、令別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに、Cp及びCpo の値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(1)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とし、Cpiの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(2)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とする。ただし、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場に係る場合であって、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分ごとの別表第一又は別表第二のそれぞれ第三欄に掲げる値の範囲内においてCp、Cpo及びCpiの値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が当該工場又は事業場及び当該事業場につきCp、Cpo及びCpiの値を別に定めたときは、この限りではない。

    なお、別表は省略します。


  • 官報に廃掃法の海上投入処分等の改正が掲載されました。 [2006.10]

    官報に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が掲載されました。
    (政令第三百二十九号・官報・号外第329号・平成18年10月12日より引用)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
       平成十八年十月十二日                      内閣総理大臣 安倍 晋三
    政令第三百二十九号
      廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
     内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項及び第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
     第三条第四号を次のように改める。
     四 一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
     第三条第五号を削る。
     第六条第一項第四号イ中「生じたもの」の下に「であつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するもの」を加え、同号イ(1)中「(油分を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)」を削り、同号イ(1)(イ)及び(ロ)中「(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)」を削り、同号イ(1)(ハ)を削り、同号イ(2)中「(油分又は別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)」を削り、同号イ(3)中「摩砕し、かつ、油分を除去することにより環境省令で定める基準に適合するものにしたもの」を「摩砕したもの」に改める。
     第六条第二項ただし書を削る。
      附 則
     この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
                                            環境大臣 若林 正俊
                                            内閣総理大臣 安倍 晋三


  • 官報に廃掃法の報告事項に石綿含有物を加える改正が掲載されました。 [2006.9]
    官報・第4432号(平成18年9月28日)に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する「環境省令第二十七号」及び同施行規則に基づく「環境省告示第百三十一号」が掲載されました。

    ○環境省令第二十七号(官報・第4432号・平成18年9月28日より引用)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の五第八項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
                                      平成十八年九月二十八日 環境大臣 若林正俊

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

      廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。

      第八条の三十六第一号中「及び住所」を「、住所及び業種」に改め、同条第三号中「種類」の下に「(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量」を加える。

      附則
    この省令は、平成十八年十月一日から施行する。


  • 官報に廃掃法の認証制度としてISO14001等を定める改正が掲載されました。[2006.9]
    ○環境省告示第百三十一号(官報・第4432号・平成18年9月28日より引用)
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第九条の二第三項第三号及び第十条の四第三項第三号の規定に基づき、環境大臣が定める認証制度を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。
                                      平成十八年九月二十八日 環境大臣 若林正俊

      廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条の二第三項第三号及び第十条の四第三項第三号の規定に基づき環境大臣が定める認証制度は、次のとおりとする。
     一
       国際規格ISO一四〇〇一に適合しているものとして行う認証制度
     二
       エコアクション二一に適合しているものとして行う認証制度
     三
       財団法人地球環境戦略研究機関がエコアクション二一と適合性の評価の基準その他の認証に係る事項等の評価について同程度以上のものとして相互に認証した規格に適合しているものとして行う認証制度

    なお、正確を期すためには官報を確認してください。

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