最近、輸入冷凍餃子などから高濃度の農薬が検出されたり、乳製品、卵からのメラミンの検出や事故米の流通、食品の異臭・不適正表示などが大きな社会問題になっています。これらの食品・食材、包装材などの安全の確保については、主に食品衛生法やJAS法1)などに基いてその品質等の規格基準や表示基準、生産・加工の施設基準、監視体制などが定められていて、食品等による衛生上の危害の防止と健康の保護、品質の改善を図ることなどを目的に、所管の厚生労働省、農林水産省と都道府県、保健所を設置する市などで許認可や検査が行われています。
これらの食品や基準などの検査については、従前は公的な検査機関だけが行っていましたが、近年の規制緩和の動きや検査体制を強化するために民間に開放され、現在では法律で定められた設備機器等と能力・技術を有するなどの条件をクリアし、所管省の登録・認可を受けた民間の検査・分析機関も「登録検査機関」や「登録認定機関」などとして、国や都道府県等に代わって食品等の検査が行えるようになっています。
食品衛生法2)は平成15年に牛乳の集団食中毒事件やBSE問題の発生などを受けて大幅な改正がなされ、従前の、食品関連事業者を規制することで衛生上の危害の防止を図ることに加え、行政の責務として食品の安全性を確保するために必要な規制や措置を行うことを明確にするとともに、検査機関の指定制度を「登録検査機関」として登録制度に変更しました。また、この改正ではあわせて残留農薬の革新的な規制であるポジティブリスト制3)が導入されました。
食品衛生法は「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、食品に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ること」を目的として、食品や添加物だけでなく食品販売用の容器包装や器具(以下「食品等」という)、これらの原材料の成分規格、製造、加工、使用等の基準・規格及び残留農薬の基準などを定めて、必要により登録検査機関の検査を義務付け、これらの基準に合致しないものの製造、輸入、販売、使用等を禁止しています。輸入食品等は通関手続きを行う各検疫所に届出を行うことになっており、食品衛生法に違反する恐れのある食品等の輸入業者に対しては国内の検査を受けることを命ずることができます。また、同法に基づく地方条例で飲食店等の営業施設の構造・管理、食品等の取扱い、衛生管理などの基準を定めるとともに営業の許可制を取っていて、輸入食品を含めて知事が定める「食品衛生監視指導計画」による、店頭での収去検査などを含む監視・指導が「食品衛生監視員」によって行われています。
食品衛生法の食品等及び残留農薬の基準・規格について、登録検査機関は同法に定める次の検査を受託し、実施することができます(第25、26条を「製品検査」と言います)。
| ① | 製造、加工、使用等の基準、規格が定められた販売用の食品等(輸入食品を含む)への省令で定める合格表示のための検査(第25条) |
| ② | 有害または製造・加工の基準や成分規格に反することによる危害を防止する必要があると認められる食品等を製造・加工、輸入する業者への検査命令(第26条) |
| ③ | 食品衛生監視員が店頭などから収去した食品等の検査(第28条) |
これを受けて「第8章 登録検査機関(第31条~第47条)」で、登録できる事業所(検査・分析機関等)については次の資格、条件や厚生労働大臣による監督、命令等の規定があり、その公正・中立性と検査精度の管理等について罰則を付して厳しく定めています。
| ・ | 事業所、役員の欠格・制限条件として、法令違反や検査受託者との資本関係等がない |
| ・ | 検査業務の種類ごとに必要な機械器具・設備と知識経験者を有する |
| ・ | 検査の業務規程の作成及びこれらへの事前認可と適合命令 |
| ・ | 業務管理及び精度管理の確保に関する文書の作成と専任管理者・部門の設置及びこれらへの適合措置命令 |
| ・ | 検査依頼に対する公正、かつ、技術上の基準に適合する検査実施の義務 |
| ・ | 検査に関する事項の帳簿の作成と保存及び検査等の業務方法についての改善措置命令 |
| ・ | 事業所の財務諸表等を作成、保管し、関係人の請求により開示する |
| ・ | 事業所への立入り検査及び違反に対する登録の取消し、停止命令 |
| ・ | 検査業務を行う試験所の新設・変更の事前届出及び検査業務の休止、廃止の事前許可 |
| ・ | 検査業務従事者に守秘義務を課し、法令の罰則については“みなし公務員”とする |
| ・ | 登録は手数料を納付し、5年間の更新制とする など |
これらについては事前に現地審査を含めた厳密な審査を受け、登録後も1年ごとに厚生労働省による立ち入り検査などが行われます。
食品製造事業者や大手の販売会社等は通常、自社が製造または販売する食品等が法令の基準に合格しているかの確認、また、品質チェックや工程管理等のために自主的な検査や分析を行っています。この場合、自社内に検査・分析部門を持たない事業者は外部に依頼することになりますが、これらの内部管理的な検査・分析はともかく、食品衛生法に基づく基準や規格の合格表示のための検査(現在、政令でタール系色素のみを指定) 及び行政からの検査命令を受けての検査は登録検査機関ではない他の検査・分析機関等が行うことはできません。
これは食品衛生法で「・・・食品若しくは添加物・・・であって政令で定めるものは登録検査機関の行う検査を受け、これに合格した・・・表示が付されたものでなければ販売してはならない」(第25条1項)、「登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査と人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない」(第46条1項)また、「厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる」(同条2項)として、登録を受けていない検査・分析機関等が製品検査をすることを禁じるだけでなく、同検査ができると誤認させるような広告等を行うことも禁じ、その場合の是正措置について罰則を付して定めているからです。
しかし、ホームページ等を見ると登録検査機関以外でも食品等の検査業務を行っている検査・分析機関が多くあります。命令検査など法令に定められた検査の中には登録検査機関でなければ実施できないものも少なからずあるので、検査・分析機関の選定時には十分注意が必要です。
また、内部管理的な検査・分析を外部に依頼する場合もその精度や信頼性の確保の観点から、次の理由により登録検査機関に依頼することが安心であると言えます。
| ① | 厚生労働省は食品関連事業者による自主検査についても、登録検査の手順に準拠して分析するよう指導している。 |
| ② | 登録検査機関は前記のような厳しい登録条件をクリアしており、登録検査の手順の精度、信頼性が高い。 |
| ③ | 食品分析は基準的な方法は示されているが、実際の分析を行うにあたっては厳密には食品ごとに分析の回収率や前処理方法が変わるなど、分析実務において事業所のノウハウによる経験値等に基づく妥当性確認や精度管理の徹底が必要となる。 |
| ④ | 食品は社会的にもセンシティブであるため、専用の設備を有し、国が登録を認めた社会的な評価が高い検査・分析機関で実施することが信頼を得やすい。 |
なお、平成20年12月現在、食品衛生法の登録検査機関は全国で92、うち神奈川県内に事業所があるのは当社を含めて10社に限られます(第25条1項のタール系色素を登録しているのは全国で3社で、神奈川県内にはありません)。
| 1) | 農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 昭和25.5.11 法律第175号 |
| 2) | 昭和22.12.24 法律233号 最近改正平成15.5.30 |
| 3) | 従前の残留農薬の規制は、対象とする農薬等の種類を限定していた(ネガティブリスト制)が、原則すべての農薬等について残留基準(一律基準、暫定基準を含む)を定め、これを超える食品の流通を禁じる制度 |
| 当社への食品検査/分析依頼についてはこちらをご覧ください |