テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)合成過程におけるヘキサクロロベンゼン(HCB)副生の環境省発表について [2006.3]
平成18年3月17日、経済産業省・厚生労働省・環境省は化学物質審査規則法第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼンが、テトラクロロ無水フタル酸の副生成物として発生すると発表しました。
この発表によると工業原料のレベルで約1000~2000ppmであるため、一般の製品中の含有濃度はそれ以下のppm~ppbオーダーと予想されます。ヘキサクロロベンゼンは、食品衛生法に基づく溶出試験も知られていますが、弊社ではヘキサクロロベンゼンが化審法特化物一種(製造、輸入及び使用が原則禁止されている物質)に指定されていることを考え、原則として含有試験を受託しております。
しかし一般に含有試験は、プラスチックや塗料の母材そのものも溶解するため、共雑物が非常に多く分析が困難です。そこで弊社では、通常のEIモードに比べ100~1000倍の高感度なガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)のネガティブCI(NCI)モードを使用することにより、妨害物質を最小限にして低濃度まで測定しております。定量下限値が1ppm(1mg/kg)とその1/100の10ppbの2種類で分析を承っておりますのでご注文の際にご指示下さい(納期及び価格が異なります)。
詳しくは、材料中の化学物質の測定のページをご覧ください。

