当社のダイオキシン類簡易分析法が、環境省の告示で採用されました。 [2005.9]

9月14日に「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成17年9月環境省告示第92号)」の告示が公布及び施行されました。

この告示では、廃棄物焼却炉からの排出ガス、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の測定の一部に用いることができる測定法として、当社の生物検定法P450HRGSが採用されています。

P450HRGS:告示番号第1の2「前処理に、硫酸シリカゲルカラム及び活性炭カラムを使用し、測定に、ダイオキシン類応答性組換え細胞101L を用いたレポータージーンアッセイを利用してダイオキシン類の毒性等量を測定する方法」

詳しくはダイオキシン簡易測定分析をご覧ください。


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