ダイオキシン類簡易分析法が、厚生労働省労働基準局で採用されました。 [2005.11]

11月15日に厚生労働省労働基準局より「廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類の濃度及び含有率測定について」(基安化発第1115001号)が通達されました。

この通達は先に出された環境省告示第92号(平成17年9月14日)の内容をふまえたものであり、「廃棄物焼却施設における付着物のダイオキシン類測定については簡易測定法を対策要綱第3の3の(3)の「国が行う制度管理指針等」に該当するものとして扱うものとする」とあります。これにより、廃棄物焼却施設の解体作業における付着物中のダイオキシン類測定に、告示第92号に示された測定技術を用いることができるようになりました。
弊社で取り扱っているダイオキシン類簡易分析法P450HRGSは告示第92号第1の2の方法であり、付着物中のダイオキシン類測定への適用が可能です。

詳しくはダイオキシン簡易測定分析をご覧ください。


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