|
|
 |
 |

環境基準とは、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準をいいます。
■大気汚染に係る環境基準
| 物 質 |
環 境 上 の 条 件 |
二酸化硫黄 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、 1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、 1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質 昭和48年環告35号*1 |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、 かつ、 1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント 昭和48年環告35号*1 |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化窒素 昭和53年環告38号*2 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾ−ン内又はそれ以下であること。 |
ベンゼン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値0.2mg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
ジクロロメタン 平成9年環告4号*3 |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
*1 最新改訂:平成8年環告73号
*2 最新改訂:平成8年環告74号
*3 最新改訂:平成13年環告30号
| [備 考] |
|
1
|
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 |
2
|
浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 |
3
|
二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 |
4
|
光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)
をいう。 |
5
|
ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 |
▲このページの先頭へ
■水質汚濁に関する環境基準(昭和46年環告59号 最新改訂 平成15年環告123号)
■人の健康の保護に関する環境基準
| 項 目 |
基 準 値 |
| カドミウム | 0.01mg/l 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg/l 以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/l 以下 |
| 砒素 | 0.01mg/l 以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 |
| チウラム | 0.006mg/l 以下 |
| シマジン | 0.003mg/l 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l 以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l 以下 |
| セレン | 0.01mg/l 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l 以下 |
| ほう素 | 1mg/l 以下 |
| [備 考] |
|
| 1 |
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。 |
| 2 |
海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 |
3
|
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 |
▲このページの先頭へ
■生活環境の保全に関する環境基準
■1 河川
(1) 河川(湖沼を除く。)
ア
| 類型 |
利用目的の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| AA |
水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
1mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
25mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
7.5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
50MPN/100ml 以下 |
| A |
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
2mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
25mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
7.5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
1,000MPN/100ml 以下 |
| B |
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
3mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
25mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
5,000MPN/100ml 以下 |
| C |
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
5mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
50mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
5mg/l 以上 |
| D |
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
8mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
100mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
2mg/l 以上 |
| E |
工業用水3級及び環境保全 |
水素イオン濃度(pH) |
6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
10mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
ごみ等の浮遊が認められないこと |
| 溶存酸素量(DO) |
2mg/l 以上 |
| [備 考] |
|
| 1 |
基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 |
2
|
農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。 |
| [注] |
1. |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全 |
| 2. |
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
| 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
| 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
| 3. |
水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 |
| 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 |
| 水産3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 |
| 4. |
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
| 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの |
| 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの |
| 5. |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない 限度 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
イ
| 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| 生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物B |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物特B |
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| [備 考] |
|
| 1 |
基準値は、年間平均値とする。(湖沼、海域もこれに準ずる。) |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
▲このページの先頭へ
(2) 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間
が4日間以上である人工湖)
ア
| 類型 |
利用目的の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| AA |
水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
1mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
1mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
7.5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
50MPN/100ml 以下 |
| A |
水道2,3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
3mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
5mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
7.5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
1,000MPN/100ml 以下 |
| B |
水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
5mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
15mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
--- |
| C |
工業用水2級、環境保全 |
水素イオン濃度(pH) |
6.0以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
8mg/l 以下 |
| 浮遊物質量(SS) |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 |
| 溶存酸素量(DO) |
2mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
--- |
[備考] 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
| [注] |
1 |
自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全 |
| 2 |
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
| 水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの |
| 3 |
水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 |
| 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 |
| 水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 |
| 4 |
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの |
| 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの |
| 5 |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
▲このページの先頭へ
イ
| 類 型 |
利用目的の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| I |
自然環境保全及びU以下の欄に掲げるもの |
全窒素 |
0.1mg/l 以下 |
| 全りん |
0.005mg/l 以下 |
| II |
水道1、2、3級(特殊なものを除く。)水産1種、水浴及びV以下の欄に掲げるもの |
全窒素 |
0.2mg/l 以下 |
| 全りん |
0.01mg/l 以下 |
| III |
水道3級(特殊なもの)及びW以下の欄に掲げるもの |
全窒素 |
0.4mg/l 以下 |
| 全りん |
0.03mg/l 以下 |
| IV |
水産2種及びXの欄に掲げるもの |
全窒素 |
0.6mg/l 以下 |
| 全りん |
0.05mg/l 以下 |
| V |
水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 |
全窒素 |
1mg/l 以下 |
| 全りん |
0.1mg/l 以下 |
| [備 考] |
1. 基準値は、年間平均値とする。
2. 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3. 農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。 |
| [注] |
1 |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全 |
| 2 |
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
| 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの |
| 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。) |
| 3 |
水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用 |
| 水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用 |
| 水産3種:コイ、フナ等の水産生物用 |
| 4 |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
ウ
| 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| 生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物B |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| 生物特B |
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
全亜鉛 |
0.03mg/l 以下 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
▲このページの先頭へ
■2 海域
海域
ア
| 類 型 |
利用目的の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| A |
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
2mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
7.5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
1,000MPN/100ml 以下 |
| n−ヘキサン抽出物質(油分等) |
検出されないこと |
| B |
水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの |
水素イオン濃度(pH) |
7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
3mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
5mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
--- |
| n−ヘキサン抽出物質(油分等) |
検出されないこと |
| C |
環境保全 |
水素イオン濃度(pH) |
7.0以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) |
8mg/l 以下 |
| 溶存酸素量(DO) |
2mg/l 以上 |
| 大腸菌群数 |
--- |
| n−ヘキサン抽出物質(油分等) |
--- |
| [備 考] |
|
| 1 |
水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100ml以下とする。 |
| [注] |
1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2. 水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
3. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
▲このページの先頭へ
イ
| 類 型 |
利用目的の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| I |
自然環境保全及びU以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) |
全窒素 |
0.2mg/l 以下 |
| 全りん |
0.02mg/l 以下 |
| II |
水産1種、水浴及びV以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く) |
全窒素 |
0.3mg/l 以下 |
| 全りん |
0.03mg/l 以下 |
| III |
水産2種及びWの欄に掲げるもの(水産3種除く) |
全窒素 |
0.6mg/l 以下 |
| 全りん |
0.05mg/l 以下 |
| IV |
水産3種、工業用水、生物生息環境保全 |
全窒素 |
1mg/l 以下 |
| 全りん |
0.09mg/l 以下 |
| [備 考] |
|
| 1 |
基準値は、年間平均値とする。 |
| 2 |
水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 |
| [注] |
1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2. 水産1種:底生魚介類を含めて多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。
3. 生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
ウ
| 類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
項 目 |
基 準 値 |
| 生物A |
水生生物の生息する水域 |
全亜鉛 |
0.02mg/l 以下 |
| 生物特A |
生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
全亜鉛 |
0.01mg/l 以下 |
| *水域の類型は、一級河川や閉鎖性港湾などのうち国が指定するもの以外は、都道府県知事が指定するものである。 |
▲このページの先頭へ
■地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環告10号 最新改訂 平成11年環告16号)
| 項 目 |
環 境 上 の 条 件 |
| カドミウム | 0.01mg/l 以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg/l 以下 |
| 六価クロム | 0.05mg/l 以下 |
| 砒素 | 0.01mg/l 以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/l 以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/l 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l 以下 |
| チウラム | 0.006mg/l 以下 |
| シマジン | 0.003mg/l 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/l 以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l 以下 |
| セレン | 0.01mg/l 以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/l 以下 |
| ほう素 | 1mg/l 以下 |
▲このページの先頭へ
■土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環告46号 最新改訂 平成13年環告16号)
| 物 質 |
環 境 上 の 条 件 |
| カドミウム | 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること |
| 全シアン | 検液中に検出されないこと |
| 有機りん | 検液中に検出されないこと |
| 鉛 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| 六価クロム | 検液1リットルにつき0.05mg以下であること |
| 砒素 | 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること |
| 総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005mg以下であること |
| アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと |
| PCB | 検液中に検出されないこと |
| 銅 | 農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること |
| ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| 四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004mg 以下であること |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04mg以下であること |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1mg以下であること |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること |
| トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03mg以下であること |
| テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002mg以下であること |
| チウラム | 検液1リットルにつき0.006mg以下であること |
| シマジン | 検液1リットルにつき0.003mg以下であること |
| チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02mg以下であること |
| ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| セレン | 検液1リットルにつき0.01mg以下であること |
| ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8mg以下であること |
| ほう素 | 検液1リットルにつき1mg以下であること |
| [備 考] |
|
1
|
カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
|
| 2 |
有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 |
▲このページの先頭へ
■騒音に係る環境基準(平成10年環告64号 最新改訂 平成17年環告45号)
| 地域の類型 |
基 準 値 |
| 昼 間 |
夜 間 |
| AA |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
| A及びB |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
| C |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
| [注] |
1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3. Aをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とする。
4. Bをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とする。
5. Cを当てはめる地域は相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
*ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 |
| 地域の区分 |
基 準 値 |
| 昼 間 |
夜 間 |
| A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
| B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
| [備考] |
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 |
| 基 準 値 |
| 昼 間 |
夜 間 |
| 70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
| [備考] |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
▲このページの先頭へ
■航空機騒音に係る環境基準(昭和48年環告154号 最新改訂 平成5年環告91号)
| 地域の類型 |
基準値(単位 WECPNL) |
| I |
70 以下 |
| II |
75 以下 |
| [注] |
Iをあてはめる地域はもっぱら住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域はI以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |
▲このページの先頭へ
■新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環告46号 最新改訂 平成5年環告91号)
| 地域の類型 |
基 準 値 |
| I |
70デシベル以下 |
| II |
75デシベル以下 |
| [注] |
Iをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域とし、IIをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域とする。 |
▲このページの先頭へ
■ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環告68号 最新改訂 平成14年環告46号)
| 媒 体 |
基 準 値 |
| 大気 |
0.6pg−TEQ/m3以下 |
| 水質(水底の底質を除く。) |
1pg−TEQ/l以下 |
| 水底の底質 |
150pg−TEQ/g以下 |
| 土壌 |
1,000pg−TEQ/g以下 |
| [備 考] |
|
| 1 |
基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 |
| 2 |
大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 |
| 3 |
土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 |
▲このページの先頭へ
|
 |