
■小型チャンバーによる放散量(発散量)測定
シックハウス対策 に向けて、2003年7月1日から、改正建築基準法が施行されました。
シックハウス症候群への対策として建築基準法が改正され、2003年7月1日から施行されました。ホルムアルデヒドを発生する可能性がある建材を居室内で使用する場合には、法的な制限が発生します。使用する建材に対してホルムアルデヒドの放散量(発散量)の証明が義務づけられ、一定の基準を満たさない建材は、使用が制限されます。
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■主な測定対象物質 *:建築基準法規制製品
| ホルムアルデヒド※、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン、p-ジクロロベンゼン |
■主な対象製品 *:建築基準法規制製品
| 建材※、板、パネル、ボード、ロール、接着剤、塗料、カーペット |
■測定条件
製品は7日以内に測定。
1日後、3日後、7日後にそれぞれ測定し、7日後の値を放散量とする。 |
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[建築材料の区分] 国土交通省 技術的基準に係る告示
| 種類 |
表示 |
内装仕上の制限 |
ホルムアルデヒドの放散量 |
| 制限対象外 |
F☆☆☆☆ |
面積制限なし |
5μg/(m2h) 以下 |
| 第三種 |
F☆☆☆ |
床面積の5倍*1(2倍*2) |
5〜20μg/(m2h) |
| 第二種 |
F☆☆ |
床面積の0.8倍*1(0.35倍*2) |
20〜120μg/(m2h) |
| 第一種 |
表示なし |
使用禁止 |
120μg/(m2h) 超 |
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換気回数と☆の数により、居室内床面積に対する使用可能面積が変わってきます。
*1:換気回数0.7回/h 以上、*2:換気回数0.5〜0.7回/h
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■パンフレットダウンロード
(1)建材中の放散量測定パンフレット:放散量測定.pdf(71KB)
(2)材料中のアウトガス・放散量の測定パンフレット:アウトガス測定.pdf(81KB)
(3)中央研究所パンフレット:中央研究所.pdf(230KB)
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