
■RoHS指令
(Restriction on Hazardous Substances, Directive 2002/95/EC:電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する制限)
欧州議会で承認され加盟国は、電気・電子機器における危険物質の法規定を整備し、生産から処分に至る 全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化する事を目的としています。
2006年7月1日以降、以下の6物質は、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)は一部の例外を除き使用が禁止されます。
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■ELV指令
(End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC: 廃自動車に関するEU指令)
自動車廃棄物の削減とこれらが環境へ与える影響を軽減することを目指し、RoHS指令が発効する前の2000年5月に成立、同年10月に制定されました。リサイクル処理を容易にする目的から、Cd、Pb、Hg、Cr6+の使用が一部の例外を除き禁止されています。
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■RoHS/ELV指令の閾値
| 規制対象物質 |
RoHS指令 |
ELV指令 |
| Cd |
100 ppm |
100 ppm |
| Pb |
1000 ppm |
1000 ppm |
| Hg |
1000 ppm |
1000 ppm |
| Cr6+ |
1000 ppm |
1000 ppm |
| PBBs |
1000 ppm |
- |
| PBDEs※ |
1000 ppm |
- |
| ※DecaBDEが規制の対象外 |
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■JIG(ジョイント・インダストリー・ガイドライン)
JIGは、グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)が、米国電子工業会(EIA)及び米国合同電子デバイス委員会(EICTA)と協力して作成した含有化学物質調査のためのガイドラインです。現在のところ、化学物質の使用禁止または制限する法律によって閾値レベルが定められているレベルAの15物質と、禁止や制限はされてはいないが含有化学物質情報の開示が求められる場合のあるレベルBの9物質の合計24物質がリスト化されています。
| |
|
材料/化学物質群 |
閾値レベル |
| レベルA |
1 |
アスベスト類 |
意図的添加 |
| 2 |
一部のアゾ染料・顔料 |
意図的添加 |
| 3 |
カドミウム/カドミウム化合物 |
100ppmまたは意図的添加 |
| 4 |
六価クロム/六価クロム化合物 |
1000ppmまたは意図的添加 |
| 5 |
鉛/鉛化合物 |
1000ppmまたは意図的添加
300ppm(塩化ビニルケーブルのみ) |
| 6 |
水銀/水銀化合物 |
1000ppmまたは意図的添加 |
| 7 |
オゾン層破壊物質(CFCs,HCFCs,HBFCs,四塩化炭素等) |
クラスI:意図的添加 クラスII、HCFCs:1000ppm |
| 8 |
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) |
1000ppmまたは意図的添加 |
| 9 |
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) |
1000ppmまたは意図的添加 |
| 10 |
ポリ塩化ビフェニル類(PCB類) |
意図的添加 |
| 11 |
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) |
意図的添加 |
| 12 |
放射性物質 |
意図的添加 |
| 13 |
一部の短鎖型塩化パラフィン |
意図的添加 |
| 14 |
トリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) |
意図的添加 |
| 15 |
トリブチルスズ=オキシド(TBTO) |
意図的添加 |
| レベルB |
16 |
アンチモン/アンチモン化合物 |
1000ppm |
| 17 |
ヒ素/ヒ素化合物 |
1000ppm |
| 18 |
ベリリウム/ベリリウム化合物 |
1000ppm |
| 19 |
ビスマス/ビスマス化合物 |
1000ppm |
| 20 |
臭素系難燃剤(PBB類またはPBDE類を除く) |
1000ppm |
| 21 |
ニッケル(外部利用のみ) |
- |
| 22 |
一部のフタル酸エステル類 |
1000ppm |
| 23 |
セレン/セレン化合物 |
1000ppm |
| 24 |
ポリ塩化ビニル(PVC) |
1000ppm |
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■化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
化審法は難分解性で人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規化学物質の製造又は輸入に際して事前にその性状を審査することを目的に、1973年に導入されました。特に難分解性・高濃縮性有する物質を第一種特定化学物質(特化物一種)といい製造・輸入が原則禁止されています。
| 政令番号 |
政令名称 |
| 1 |
ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
| 2 |
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。) (PCN) |
| 3 |
ヘキサクロロベンゼン (HCB) |
| 4 |
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−1,4,4a,5,8,8a−ヘキサヒドロ−エキソ−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名アルドリン) |
| 5 |
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドロ−エキソ−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) |
| 6 |
1,2,3,4,10,10−ヘキサクロロ−6,7−エポキシ−1,4,4a,5,6,7,8,8a−オクタヒドロ−エンド−1,4−エンド−5,8−ジメタノナフタレン (別名エンドリン) |
| 7 |
1,1,1−トリクロロ−2,2−ビス(4−クロロフェニル)エタン (DDT) |
| 8 |
1,2,4,5,6,7,8,8−オクタクロロ−2,3,3a,4,7,7a−ヘキサヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン、1,4,5,6,7,8,8−ヘプタクロロ−3a,4,7,7a−テトラヒドロ−4,7−メタノ−1H−インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル) |
| 9 |
ビス(トリブチルスズ)=オキシド (TBTO) |
| 10 |
N,N’−ジトリル−パラ−フェニレンジアミン、N−トリル−N’−キシリル−パラ−フェニレンジアミン又はN,N’−ジキシリル−パラ−フェニレンジアミン |
| 11 |
2,4,6−トリ−ターシャリ−ブチルフェノール |
| 12 |
ポリクロロ−2,2−ジメチル−3−メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン) |
| 13 |
ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス) |
| 14 |
2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) |
| 15 |
ヘキサクロロブタ−1,3−ジエン |
| 16 |
2−(2H−1,2,3−ベンゾトリアゾール−2−イル)−4,6−ジ−tert−ブチルフェノール |
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■PoHS(ノルウェー版RoHS指令)
PoHS(Prohibition on certain hazardous in consumer products)は、EUに加盟していないノルウェーが発表した化学物質規制で、原案では18種類の化学物質名と閾値(RoHSと同じ1000ppmレベルの物質もあれば、有機スズ化合物の様に10ppmまた鉛もRoHSは1000ppmですがPoHSでは100ppm)が示されています。この指令は、2008年1月から規制を開始する計画でしたが、現在も引続き調整中です。
| グループ |
物質名 |
基準値 |
| 難燃剤 |
ヘキサブロモシクロドデカン (HBCDDまたはHBCD) |
0.1% |
| テトラブロモビスフェノールA (TBBPA) |
1% |
| 塩素化パラフィン |
中鎖塩素化パラフィン(C14〜17) (MCCP) |
0.1% |
| 金属 |
ヒ素 |
0.01% |
| 鉛 |
0.01% |
| カドミウム |
0.01% |
| 有機スズ |
トリブチルスズ(TBT) |
0.001% |
| トリフェニルスズ(TPT) |
0.001% |
| 臭気物質 |
ムスクキシレン |
0.05% |
| ムスクケトン |
0.05% |
| フッ素化合物 |
パーフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.005%
1μg/m2 |
| PFOA NH3塩 |
| PFOA Na塩 |
| PFOA K塩 |
| PFOA Ag塩 |
| PFOA フッ化物 |
| PFOAメチルエステル |
| PFOAエチルエステル |
| 界面活性剤 |
DTDMAC |
0.1% |
| DODMAC/DSDMAC |
| DHTDMAC |
| その他 |
ビスフェノールA |
0.005% |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) |
0.1% |
| ペンタクロフェノール |
0.1% |
| トリコサン |
0.001% |
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■ISO/IEC17025(試験所認定)
ISO/IEC17025は、分析を行う試験所における分析結果の信頼性を保証する国際規格です。ISO9000が品質システムを評価するのに対して、ISO/IEC17025はシステムに加えて実際の分析方法やその結果について技術審査員による妥当性の評価が行われます。
WTO/TBT協定での貿易障壁を取り除くという理念に基づき、分析結果に対する国際的な 相互承認(One-stop-testing:ひとたびISO/IEC17025で承認された試験所による結果は
国が異なるEUでも受入れられること)を推進する為に導入されました。
日本環境ではMRA(国際相互承認協定: Mutual Recognition Agreement)に加盟している(財)日本適合性認定協会(JAB)から2003年にBSEN1122法によるカドミウム分析についてISO/IEC17025の認定を受け、2008年にRoHS指令の全6物質について日本で始めて試験所認定を受けました。
JAB掲載ページ
http://www.jab.or.jp/cgi-bin/jab_exam_proof_j.cgi?page=2&authorization_number=RTL01650&
authorization_field_1=M26&authorization_field_2=07
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■RoHS/ELV規制物質の分析の流れ
Cd、Pb、Cr、Hgなどの重金属についてはマイクロウェーブによる酸分解後に最新の分析機器であるICP/MS法を用いて定量。PBB・PBDEなど臭素系難燃剤の分析は溶媒抽出などの前処理後にGC/MS法にて定量します。


■分析例1:GC/MS法を用いた工業製品中の難燃剤(PBDE)クロマトグラム
(数種類の臭素系難燃剤の混合物であることがわかります。)

■分析例2:DecaBDE(10臭素付加PBDE)のマススペクトル
(四重極MSでは難しいと言われている高質量域においても理論値とほぼ同じフラグメントピークが確認できます。)
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■分析方法や納期についてはこちら↓
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分析注文書(157KB)・・・エクセルファイルです。ダウンロードしてお使いください。
(分析注文書.pdf(43KB)・・・エクセルファイルが開かない場合は、こちらをお使いください。)
ご注文書をよくご確認の上ご記入いただき、以下のFAXまたはメールにてお送りください。
また、見積り依頼の場合は、連絡事項欄に「見積依頼)とご記入下さい。
■その他、分析費用などのお問い合せはこちら↓
TEL:045-780-3831 FAX:045-780-3849 中央研究所 業務グループ

(上記アドレスは画像データとして掲載しています。大変お手数ですが、直接入力をお願いします)
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