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■福島徹二の環境豆知識

 二酸化窒素の環境基準値が幅を持っていることについて 1
    −達成、非達成はどう判断するのか−

 環境基準は環境基本法に基づき、大気汚染,水質汚濁,騒音,土壌汚染について定められており1)、具体的な基準値と達成期間、適用地域等は環境庁告示で示されています。(ダイオキシンについては、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質、土壌についての環境基準が一括して告示されている)

 大気汚染と土壌汚染の全項目及び水質汚濁の健康項目2)は汚染物質の項目ごとに全国一律の値で設定されていますが、水質汚濁の生活環境項目3)については川、湖、海ごとに水産や水源としての利用類型等に応じて同一項目であっても適用される基準値が異なります。また、騒音については住居、商業等の地域や対象音源によって異なる値や評価方法が定められています。

 これらの環境基準のうち特異なのは、大気汚染物質の二酸化窒素の環境基準だけが「一日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内またはそれ以下」と幅を持った値4)で示されていることです。幅があると、ある場所が環境基準を達成しているか否かの判定や環境アセスメントなどで目標値をどう設定するかなどが問題となります。この点については,現在の環境基準が定められた直後に当時の環境庁大気保全局長が全国の知事、政令市長あてに出した通達6)の中で、要約すると、一日平均値が0.06ppm(厳密には一日平均値の年間98%値8)が0.06ppm)以下の場合は環境基準が達成され、0.06ppmを越える場合は達成されていないものと評価する と明確に示しています。すると、この幅は意味を持たないことになりますが、同通知は同時に、新環境基準の維持達成に当たっては、それがゾーンで示されたことから@一日平均値が0.06ppmを越える地域はその地域のすべての測定局で0.06ppmが達成されるように努める。A0.04ppmから0.06ppmのゾーン内にある地域は現状程度を維持し、都市化、工業化が進む場合は大きく上回らないよう努める。B0.04ppm以下の地域は原則として0.04ppmを大きく上回らないよう防止に努める。として、0.06ppm以下であれば環境基準が達成されていると評価するとしながら、この時点で0.06ppm以下である地域の安易な汚染の進行を防ぐための、いわば“保全濃度目標”を示しています。

 全国のどの地域が@、A、Bの地域に該当するのかについては、この翌年の昭和54年8月に再度環境庁大気保全局長が出した通達7)で、当時の全国の二酸化窒素濃度の常時監視結果等を基に具体的な市町村名等をあげて、その地域を明示しています。なお、この通達ではBの0.04ppm以下の地域の名称をあげていませんが、@、A以外の地域が該当すると思われます。@、Aの地域区分については資料1をご覧ください。地域の環境管理計画や環境アセスメントなどでその地域の二酸化窒素の環境目標値を設定する場合にはこの地域区分に従った濃度レベルとするのが良いことになります。

 なお、二酸化窒素の環境基準は昭和48年に一日平均値0.02ppmと定められました(旧環境基準)が、昭和53年に改訂6)されたものです。この改訂は諮問を受けた当時の中央公害対策審議会が二酸化窒素濃度の指針として、1時間暴露として0.1〜0.2ppm、年平均値として0.02ppm〜0.03ppmという幅を持った値を答申したことを踏まえています。


1) 環境基本法第16条第1項
  「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、
  それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
  を定めるものとする」
2) 水質汚濁に係る環境基準の、人の健康の保護に関する環境基準
3) 水質汚濁に係る環境基準の、生活環境の保全に関する環境基準
4)、5) 二酸化窒素に係る環境基準について(昭和53年7月11日 環境庁告示第38号)
6) 環大企第262号 昭和53年7月17日 二酸化窒素に係る環境基準の改訂について
7) 環大企第310号 昭和54年8月7日 二酸化窒素に係る環境基準に基づく地域区分について
8) 1年間の日平均値を高い順に並べて、低いほうから98%に当たる値。365個の日平均値が
   あるときは、365×98%≒358であるので、低いほうから358番目に当たる日平均値。
   これは逆に高いほうから7日分の日平均値を除外して、高いほうから8番目の日平均値に
   当たると考えてよい。

※資料1
 7)の環大企第310号では、地域区分を大気汚染防止法施行令別表第3の地域番号で示し、(参
 考)として以下の市町村名を表示している。
 @ 1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域
    東京都のうち特別区、武蔵野市、三鷹市等
    神奈川県のうち横浜市、川崎市及び横須賀市
    愛知県のうち名古屋市、東海市、知多市等
    大阪府のうち大阪市、堺市、豊中市等
    兵庫県のうち神戸市、尼崎市、西宮市等
    福岡県のうち北九州市及び京都郡苅田町
 A 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域
    宮城県のうち仙台市、塩釜市、多賀城市等
    埼玉県のうち川越市、浦和市、川口市等
    千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市等
    東京都のうち八王子市、立川市、青梅市等
    神奈川県のうち平塚市、鎌倉市、藤沢市等
    静岡県のうち静岡市
    静岡県のうち清水市及び庵原郡由比町
    静岡県のうち富士宮市、富士市、富士郡等
    愛知県のうち半田市、碧南市、刈谷市等
    滋賀県のうち大津市、草津市、彦根市等
    京都府のうち京都市、宇治市、城陽市等
    大阪府のうち岸和田市、池田市、高槻市等
    兵庫県のうち姫路市、明石市、加古川市等
    岡山県のうち岡山市
    岡山県のうち倉敷市
    広島県のうち広島市、安芸郡府中町、同郡海田町等
    広島県のうち呉市
    福岡県のうち福岡市

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