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| 分析方法 | 絶縁油中の微量PCBに関する簡易分析法マニュアル2.1.2 (ガスクロマトグラフ法-ECD) |
|---|---|
| 定量下限値 | 0.15mg/kg |
| 報告納期 | 10営業日 |
| 必要な油の量 | 約5cc |
| ●検査のための移動は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用外となります。 ●検査の結果、PCB廃棄物に該当する場合は、お客様へサンプルをご返却いたします。 |
| コンデンサーや蛍光灯などの密閉型の機器、 および当社にサンプリングをご依頼いただく場合は、 オンラインお申し込みの対象外となります。 こちらのページからご依頼ください。 |
絶縁油の PCB検査 (個別受付) |
| ● | トランスなどの絶縁油にはPCBが含まれている可能性があります。 | |
| ● | PCBを0.5mg/kgを超えて含む場合は、PCB廃棄物として取り扱われます。 | |
| ● | PCB廃棄物は、PCB特別措置法により、2016年7月までに処分または処分を委託しなければなりません。 | |
PCBは、「ポリ塩化ビフェニール」という物質で、炭素と水素と塩素からできています。塩素の数や位置が違う似たような仲間(異性体といいます)が全部で209種類あり、その全体をPCBとよんでいます。

熱に強く、電気を通しにくいことや、薬品などで変化しにくいことから、変圧器やコンデンサなど電気機器の絶縁油や、溶剤などに幅広く使われていました。
油に溶けやすい性質があることから、飲食物や皮膚から体内に取り込まれやすく、ヒトに対して発がん性の疑いもあります。毒性による症状としては、通常、吐き気、体重の減少、黄疸、浮腫、腹痛などを示します。(毒性については、神奈川県環境科学センター化学物質安全情報提供システムから引用)
1973年(昭和48年)の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(施行は翌年)」により製造・輸入・使用が原則として禁止されています。
| 変圧器(電気事業者の柱上変圧器を除く) | |||
| 電力用コンデンサー | 計器用変成器 | ||
| リアクトル | 放電コイル | ||
| 電圧調整器 | 整流器 | ||
| 開閉器 | 遮断器 | ||
| 中性点抵抗器 | 避雷器 | ||
| OFケーブル |
[平成16年経済産業省告示第67号-「PCBを含有する絶縁油を使用している場合に届出が必要な電気工作物」より]
1989年以前に製造された変圧器(トランス)などの重電機器中の絶縁油に、微量のPCBが混入している可能性があることについて、平成15年11月に(社)日本電機工業会から国に報告が行われました。
社団法人 日本電機工業会のホームページには、電気機器に、PCB入り絶縁油が使用されているかどうかについての各メーカーの問い合わせ窓口や、「PCBを含有する絶縁油を使用している電気工作物」のリストが掲載されています。
社団法人 日本電機工業会のホームページ
「PCBを含む電気機器への対応情報」に記載があります
1957年~1972年に製造された、業務用・施設用の蛍光灯器具及び水銀灯器具の一部などに、PCBを使用したコンデンサを使用しているものがあります。
社団法人 日本照明器具工業会のホームページには、PCBを使用していた安定器に関する情報が掲載されています。
社団法人 日本照明器具工業会のホームページ
「PCB使用照明器具の点検・判別」に記載があります
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」では、PCB含有物の処理後に一定の条件を満たすものは環境に影響を及ぼすおそれがないものとして、PCB廃棄物として扱う必要がないことが書かれています。いわゆる処理目標基準です。廃油に関しては、1kgのうちPCBが0.5mg以下であることが処理目標基準となっています。
[「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」
第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準) 表の1 廃油]
これを受けて、環境省から、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下であるときは、PCB廃棄物に該当しない旨、通達が出ています。
[環廃産発第040217005号 平成16年2月17日]
PCB廃棄物であることが判明した場合は、行政に届出が必要です。そして、処分するまでの間は、所有者の責任で保管することになります。詳しくは、該当自治体の窓口にご相談ください。
環境省のホームページの「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理に向けて(パンフレット)」の「裏表紙」に各自治体の窓口一覧表があります。
環境省のホームページ(廃棄物処理>ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物)
高濃度PCBと低濃度(微量)PCBでは、処分のしかたが異なります。
現在、高濃度PCBは日本環境安全事業株式会社(JESCO)が処分を行っています。
| 高濃度PCB | 日本環境安全事業株式会社(JESCO)
で処分。 ※以下の条件に適合するもの |
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| 微量PCB | 環境省・国の地方環境事務所・認定施設の 関係自治体などでご確認ください。 |
JESCOの処理対象の条件
高濃度PCBと低濃度(微量)PCBの判断について
JESCOホームページ
(保管事業者の皆様>よくあるご質問)から引用
| 北海道 | 北東北 | 南東北 |
関東 |
信越 |
中部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 北陸 |
関西 |
中国 |
四国 |
九州 |
沖縄 |
| 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 |
| 代金引換額 | サービス手数料(税込み) |
|---|---|
| 1万円未満 |
315円(本体価格300円、消費税等15円) |
| 1万円以上~3万円未満 | 420円(本体価格400円、消費税等20円) |
| 3万円以上~10万円未満 | 630円(本体価格600円、消費税等30円) |
| 10万円以上~30万円まで | 1,050円(本体価格1,000円、消費税等50円) |